芸能スカウトを装った男が、児童買春の疑いで逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

2021年6月29日、大阪府警察署が、児童買春の疑いで46歳の男を逮捕したとの報道がなされました。

容疑者は、アイドル志望の女子高生(17歳)に、芸能スカウトを装って近付いたとのことです。その上で、被害者が18歳未満だと知りつつ、1万円を渡して性交をしたとの疑いが持たれているようです。

 

2 児童買春とは?

児童買春は、正確には、児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反と言います。

児童(18歳未満の方)に対して、お金を渡して、性交や性交類似行為を行うことにより成立する犯罪です。(なお、お金を渡していなくても、青少年保護育成条例違反となる可能性が高いです。)

今回の件でも、児童(17歳)にお金(1万円)を渡して性交を行っていますので、児童買春が成立する可能性が高いということです。

 

3 児童買春が成立してしまうと?

児童買春の法定刑は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

初犯であれば、略式裁判(書類の上だけで行う裁判)により罰金となるケースが多いですが、行為の悪質性や余罪の数によっては、正式裁判(法廷で行う裁判)により懲役刑が科される可能性もあります。

また、近年児童関連の犯罪に対する取り締まりが厳しくなっている傾向があり、初犯であっても逮捕による身柄拘束がされる可能性が増大しています

もし少しでも身に覚えのある方は、逮捕や懲役刑の可能性を減らすため、自首を検討する必要が出てきます。もちろん弊所でも自首同行のお手伝いをすることが可能です。

児童買春の自首をご検討の方こちらをご覧ください。

 

4 児童買春が成立してしまった場合に弊所でお手伝いできること

まずは何より、被害者様及びその親御様に心から謝罪する必要があります。その上で、可能であれば謝罪金をお受け取りいただき(いわゆる「示談」です)、かつ処分を担当する検察官と交渉することにより、不起訴処分(懲役や罰金など何の刑罰も受けない処分)を目指し、前科が付くことを避けるべきでしょう。

ただし児童買春の場合、お金を渡して性交をすることがまさに禁止されているにもかかわらず、さらにお金(謝罪金)を渡しても良いのかという問題点が含まれています。

これらの点は、事案の内容を検討し、検察官の意向を探りつつ、慎重に進める必要があります。

弊所では、これまでも多数の児童買春事件で、適切な弁護活動により不起訴処分を獲得してきております。

自首を含めて、少しでも身に覚えのある方は、逮捕されてしまってからでは手遅れです。まずはすぐにご相談ください。

 

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