児童買春事件で、自首を検討している方へ

18歳未満の相手と、性的な関係を持つことは、犯罪行為として非常に厳しい処罰の対象となります。

対価を支払っている場合には、児童買春事件となります。また、対価関係がない場合でも、青少年保護育成条例違反として、やはり処罰されます。

 

児童買春事件の場合、発覚すればほとんどの場合逮捕・勾留されます。その場合は、新聞やネットに名前が載ることになり、非常に大きなダメージを受けます

そのようなダメージを避けるためには、警察に発覚する前に自首をすることが有効です。自首をすることにより、逮捕や勾留を避けることができ、また処分も軽くなります。不起訴処分として終わることも十分に考えられます。

児童買春行為を行ったと考える人は、自首をすることをお勧めします。

当事務所では、逮捕を未然に防ぎながら、事件化後の弁護を適切かつ迅速に行うことによって、少しでも軽い処分をを目指すため、弁護士と一緒に「自首」をすることをお勧めします。

 

自首をご検討の方は、来訪、電話やzoomでも相談を受け付けておりますので、ご連絡ください。

 

■児童買春事件の解説はこちら

■解決事例はこちら

 

弁護士と一緒に自首するメリット1

「児童買春をしてしまいました」と警察署に赴いても、警察署はすぐには自首を受理してくれません

当事務所では、自首事件を多数取り扱った経験のある弁護士が、事前に直接面談し、充分なヒアリングを行います

その上で、できる限り資料を集め、手持ちの証拠を整理し、弁護士名の報告書を作成いたしますので、確実な自首の受理が可能です。

 

弁護士と一緒に自首するメリット2

当事務所では、ご依頼後、すぐに担当警察署に連絡し、最初の出頭にも弁護士が同行いたします。

弁護士を伴って自首するということになると、事件当初から、ある程度の身元保証がついていることにもなりますし、弁護士から、できるかぎり逮捕しないよう強く要請いたしますので、身柄拘束の可能性が下がります。

 

弁護士と一緒に自首するメリット3

児童買春事件は、自首をして終わりではありません。

現在、児童買春や児童ポルノは、非常に厳しい処分が見込まれますから、速やかな弁護活動が必要となります。

自首の時点から弁護士に依頼することにより、早期の示談交渉はもとより、自首からの経緯を含めて反省をアピールすることで、少しでも軽い処分を目指すことができます

 

当事務所の強み1

当事務所では、児童買春の自首事件を専門的に取り扱っている全国でも数少ない事務所です。

自首事件を含めて、これまで数十件の児童買春事件を解決しており、児童買春事件について、豊富な知識と経験を有しております。

 

当事務所の強み2

弁護士費用には、着手金や報酬金の他に、日当、交通費その他の実費や、示談報酬など、後の清算費用などが多数含まれていることがあります。

当事務所では、複雑な料金設定を一切排除し、契約締結の際に定めて一律の着手金・報酬金以外はいただいておりません

出頭回数や距離に応じて別途費用が発生しませんので、安心してご依頼いただけます。

 

弁護士費用

当事務所では、児童買春事件の自首の同行を22万円(消費税・実費込み)で対応しております。

(横浜・東京以外の自首同行の場合は、33万円(消費税・実費込み)となります。)

弁護士があらかじめ警察など捜査機関に話を通し、自首のための同行を行うことで、逮捕その他の強い処分がなされることを、止めることが可能となります。

いずれも、まずはメールかお電話でご連絡願います。自首が必要な事案なのかを含めて、ご相談に応じます。

 

専用お問合せフォームはこちら

 

よくあるご質問

Q 自首すれば、逮捕を避けられるのでしょうか?

A 絶対に避けられるとは言えません。しかし、非常に高い確率で、逮捕という最悪の事態は避けられます。

(当事務所で担当した自主案件では、ほぼすべての事案で逮捕は回避しております。)

 

Q 何もしない場合、どれほどのリスクがあるのでしょうか?

A 何もしなくても、特に逮捕されない可能性は十分に高いものと考えます。

しかし、万が一逮捕されたら、失うものが多すぎます。

 

Q 相手は大学生だと言っていたので信用しました。仮に、本当は18歳未満だとしたら、罪に問われるのでしょうか?

A 相手の言うことを単に信用したというだけですと、犯罪不成立とされるのかリスクが残ります。それらのリスクをなくすためにも、自分から自首することは考えられます。

 

Q 自首することによる不利益があるのではないでしょうか?

A なにもしなければそのまま発覚しないで終わる可能性は十分にあります。自首により、警察による取り調べなどがなされますので、かえって不利になるということは十分にあり得ます。

ただ、最悪の事態である逮捕などを避けるのが、自首の目的ですから、それ以外の不利益はやむを得ないものといえます。

 

Q 児童買春で自首をするのに、弁護士に依頼する必要は必ずしもないのでは?

A 個人で自首をすることももちろん可能です。法的にも、自首をするのに弁護士の助けは必要ありません。

ただ、弁護士が付き添う方が、警察もスムーズに対応してくれますし、ご本人も不測の事態などについて安心して対応できます。

 

弁護士にメールで相談

ご質問がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。 サイトに掲載するという条件の下、メール相談(無料)を受付けます。
メール相談はこちらのフォームに必要事項を記載し、送信してください。
メール相談への感謝の声をいただきました(いただいた感謝の声はこちら

お気軽にお問合せ、ご相談ください。0120-0572-05

上記フリーダイヤルにおかけいただいた際、まずは簡単にご相談内容をお伺いいたします。
その後、出来るだけ早めに弁護士から直接折返しのお電話(「045-680-0572」または弁護士携帯電話より)をさせていただきます。

なぜ弁護士選びが重要なのか、なぜ横浜パートナーは刑事事件に強いのか