焼き肉店で入れ墨を見せて脅迫した疑いで、男が逮捕されたとの報道!?
1 報道の概要
北海道北見市の焼肉店において、同市内に住む48歳の無職の男性が、同店経営者の男性に入れ墨を見せて脅迫したとして、暴力行為等処罰法違反で現行犯逮捕されました。
男性は、同店で、経営者の男性に胸元の入れ墨を見せ、暴力団を知っているなどと述べ、自分が暴力団員であるかのように装って脅迫したとのことです。
店内の客も含めて、けがなどの被害はありませんでした。
2 暴力行為等処罰法違反の捜査、刑事処分等
暴力行為等処罰法違反は、正式には暴力行為等処罰ニ関スル法律といい、大正時代にできた古い法律です。
もっぱら、暴力団などによる強要、脅迫行為を取り締まる場合に適用される法律で、一般的はいずれも悪質と評価されるため、多くの場合、逮捕、勾留されます。また、暴力団関係者や前科が多い場合、保釈もなかなか厳しい場合があります。この法律は、団体もしくは多衆を「仮装して」も適用されますので、本件でもそうですが、実際に暴力団関係者でなくとも、この法律で処罰されることになります。
最終的な処分は、脅迫の内容や前科の有無によって大きく異なりますが、初犯であれば罰金で終わるケースも多い一方で、前科があれば、懲役刑が選択されます。また、前科がある場合、常習性があると認められると、常習脅迫となり、3カ月以上5年以下という重い罪が適用されます。
3 弁護活動
脅迫の場合、被害者がいることが前提になりますので、まずはその被害者との間での示談交渉が最優先になります。金銭的な賠償はもちろん、被害者は脅迫行為により畏怖していますから、今後、接触しない旨や、行動圏の調整を行って、被害者の不安を和らげる必要があるでしょう。
暴力団や反社会的勢力の関係者の場合は、そのこと自体が不利に働きますから、それらから脱退する必要もあります。また、その場合、どうやって生活するのかなど、今後の人生設計も重要です。職を探したり、生活保護を受給するなど、直近の生活支援なども重要になります。
初期の身柄解放活動も含めて、お早めにご相談ください。