ライブチャットでわいせつな放送をして逮捕!公然わいせつで逮捕される?

目次

1.FC2を利用した放送で逮捕が相次いでいます

2.どのような容疑で逮捕?

3.公然わいせつの要件は?

4.逮捕されることはどのくらいあるの?

5.逮捕されると実名・住所が出る?

6.逮捕をさけるためには、どうするのがよい?

7.刑罰の重さは?売上は没収されるの?

 

1.FC2を利用した放送で逮捕が相次いでいます

 令和元年(2019年)6月以降、FC2というサービスを利用した放送で、立て続けに配信者が全国で逮捕され、報道されています。

 逮捕日警察内容
2019年6月24日京都府警向日町署

2018年8月15日ごろ、自宅で、自らの性器を写した無修正のわいせつな動画ファイル2本を、FC2動画のサーバーコンピューターに送信し、不特定多数の利用者に閲覧可能にしたわいせつ電磁的記録記録媒体陳列の疑いで逮捕

 

2019年6月24日警視庁武蔵野署

元AV女優とスカウトが、全裸でわいせつな行為をする様子を動画で配信した疑い(公然わいせつ)で逮捕

 

2019年6月26日まで

(発表日)

福岡県警

2019年5月11日、マンションの一室で、ライブ動画配信サイト「FC2ライブ」を使い、共犯者の下半身を露出した動画などを配信。公然わいせつの疑いで、コンテンツ配信会社運営者と配信者を逮捕

 

2019年6月26日まで

(発表日)

警視庁(保安課)

「FC2ライブ」でわいせつな動画を配信したとして、公然わいせつの疑いで、20~46歳の男女7人を逮捕

 

2019年6月26日まで

(発表日)

愛知県警

コンテンツ配信会社運営者・配信者合計3人は、ライブ動画配信サイト、「FC2」で、事務所で配信者のわいせつな行為の映像をライブ配信した、公然わいせつの疑いで逮捕

 

2019年6月28日警視庁綾瀬署

YouTuberの20代の女が、動画配信サイトでわいせつ行為を配信して、公然わいせつの疑いで逮捕

 

2019年7月1日京都府警向日町署

1の件で、女の交際相手でわいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪の容疑で逮捕

 

 

2.どのような容疑で逮捕?

逮捕の容疑は、多くが「公然わいせつ」という罪で、一部が「わいせつ電磁的記録にかかる記録媒体公然陳列」という罪です。
「わいせつ電磁的記録公然陳列罪」については、別コラム「Twitterでわいせつ画像を投稿して逮捕!どのような犯罪が成立する?」を御覧ください。

ここでは、「公然わいせつ」について解説をします。

 

3.公然わいせつの要件は?

刑法
(公然わいせつ)
第174条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 

 

 公然わいせつの要件は、「公然」と「わいせつな行為をする」という2つです。

 「公然」とは、不特定又は多数の人が認識することができる状態をいいます。過去の裁判例では、会員制にして会員券を売り、会場に外部の人が出入りできないような形でも、「公然」だと認定されています(最決昭和31年3月6日裁刑112-601)。ネット配信の動画についても、たとえお金を払っている人しかライブを見ることができなくても、「公然」といえるでしょう。

 「わいせつな行為」については、法律でも裁判例でも、定義は明確ではありません。ただ、キスや乳首の露出程度で検挙された例はありません。検挙されているのは、陰部を露出する行為や、性交又は性交類似行為をモザイクなく行う場合だといえます。

 このFC2の配信は、いずれも、陰部を無修正で配信したことが、「公然わいせつ」と判断されたのではないかと思われます。

 

4.逮捕されることはどのくらいあるの?

 従来は、公然わいせつ系の犯罪は、現行犯でないと逮捕されないと言われていました。これは、目撃証言しかなく、逮捕状を取得するのが難しかったからだと言われています。
 しかしながら、近年は、データ通信という証拠の残るやりとりでわいせつな画像を交換しているだけでなく、さらに収益を挙げており世間の耳目も集めていることから、昔に比べて逮捕される可能性は高まっているように思います。
 FC2に対しては、以前から警察も目を光らせていました。今回の一連の逮捕も、警視庁にわいせつ動画に関する情報が平成30年に850件以上寄せられており、警視庁、北海道警察などが一斉に取り締まったとのことです。

 

5.逮捕されると実名・住所が出る?

 逮捕されると、原則として、逮捕された人の名前などは報道機関に情報提供されます。そこから報道機関が、報道するかどうかを決めることになります。
 このような案件は、社会的な影響も大きいことから、逮捕されたとき、実名報道がされる可能性が高いと思われます。
実際に、上記の案件の多くも、住所と氏名・年齢・職業が報道で明らかにされていました。
 もし逮捕されてしまった場合、その記録は今後残り続けることになり、一時の興味で行ってしまったことで、人生を棒に振るということも考えられます。

 

6.逮捕をさけるためには、どうするのがよい?

 逮捕を避けるためには、自首をするのが望ましい案件といえます。弁護士をともなって警察に自首し、警察の資料として残してもらえれば、逮捕までされることは、ほとんどないです。

 

7.刑罰の重さは?売上は没収されるの?

 路上での公然わいせつであれば、初犯は罰金となることが多いです。
 ただ、売上も挙がっており、営利的な公然わいせつについての刑罰は重いといえます。たとえば、平成29年にFC2の実質的運営者が逮捕された事件で、京都地裁は懲役2年6月、執行猶予4年、罰金250万円の判決をしました。
 FC2の配信についても、FC2の運営者までの刑罰にはならないでしょうが、場合によっては正式裁判の上で懲役刑になることも考えられるでしょう。
 ライブ配信の売上については、「犯罪行為によって得た物」として、没収されることもあるでしょう(刑法19条1項3号)。

 

もし、無修正のライブ配信をしてしまった場合は、弁護士に相談してもらうのがよいでしょう。

 

(文責:杉浦 智彦 令和元年7月2日)

 

弁護士にメールで相談

ご質問がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。 サイトに掲載するという条件の下、メール相談(無料)を受付けます。
メール相談はこちらのフォームに必要事項を記載し、送信してください。
メール相談への感謝の声をいただきました(いただいた感謝の声はこちら

お気軽にお問合せ、ご相談ください。0120-0572-05

上記フリーダイヤルにおかけいただいた際、まずは簡単にご相談内容をお伺いいたします。
その後、出来るだけ早めに弁護士から直接折返しのお電話(「045-680-0572」または弁護士携帯電話より)をさせていただきます。

なぜ弁護士選びが重要なのか、なぜ横浜パートナーは刑事事件に強いのか