無免許を繰り返したものの自ら名乗り出た事例
解決期間:6か月
1.出頭すべきかどうか
無免許運転自体はよくある事件です。
ただ、この方は、免許が取り消されていたにもかかわらず運転をしていて、検問にひっかかったところ、とっさに、古い免許証を提示してしまったとのことでした。
その場は逃れたものの、どうしたらよいかとの相談だったのです。
そのような場合、発覚するのも時間の問題ですから、とにかく早く出頭するように伝えました。
2.前科をどう考えるか
この方は、以前にも無免許運転で罰金となっており、再取得後、さらに累積で無免許となっていました。
当然ですが、同種の前科があれば、また交通違反歴も多ければ多いほど厳しく判断されることになります。
その上、今回は、返納していなかった免許を提示したということで、偽造公文書行使にも問われる可能性がありました。
そうなれば非常に大きな罪になり得ます。
3.道交法違反の弁護活動
道交法違反の場合、被害者がいませんから、示談のような決定的な弁護活動はありません。
それでも、小さなことをしっかりと積み上げて、今後の再犯予防をアピールすることは可能です。
この事件でも、車を売却するとともに、この方は自営でしたので、職場の近くに転居してもらい、会社で運転手を雇ってもらうことにしました。
これらの事情に、会社代表者として大事になれば不利益が大きいことなど、検察官に意見書を提出し、実際に面会もして、
可能な限り穏便にするように求めました。
4.処分へ
最終的に、自ら出頭したことや、更生のための行為を十分に考慮して、これまでに何度か行っていた無免許運転や、古い免許証を提示したことは深く追及せず、まさに検挙された際だけの無免許運転一回で、再度、略式での罰金に留めるとの結論になりました。
相談から速やかに動き、できる限りの弁護活動を行うことで、最大限、処分を軽くすることができた事案として記憶に残っています。