歩道で電動キックボードを無免許で運転したとして、男が書類送検されたとの報道!?
1 報道の概要
大阪市の歩道で電動キックボードを無免許で運転したとして、27歳の男性が無免許運転による道路交通法違反の疑いで書類送検された。
交通の取締まりとして電動キックボードの運転が検挙されたのは、大阪府では初めてとのこと。
大阪府警は、今年に入って無免許運転などで77件の警告をしており、電動キックボードはバイクと同様に免許が必要で、歩道ではなく車道を走るようにと呼びかけている。
2 電動のキックボードは原付と同じ
警察が注意喚起しているように、電動のキックボードは道交法上、バイク(原付)と同じ扱いを受けます。そのため、運転するには最低でも原付の免許が必要であり、運転にあたってはヘルメットを着用する義務があります。そして当然、走行することができるのは車道のみです。
これらに違反すると、本件のように道交法違反として事件化するおそれがあります。
3 事故を起こしてしまった場合の責任も重大
原付と同じ扱いを受けるということは、事故を起こしてしまった場合も同様です。
つまり、例えば人と接触して怪我などを負わせてしまった場合には、過失致傷罪ではなく過失運転致傷罪が成立することになります。これは過失致傷罪と比べて重い罪です。
また、仮にそのまま走り去ってしまった場合には、いわゆる「ひき逃げ」の罪が成立する可能性もあります。
このように、電動キックボードはそのお手軽な見た目に反し、運転には重大な責任が伴う乗り物といえます。
4 トラブルになってしまった場合にはご相談ください
電動キックボードで事故を起こしてしまった場合には、交通事故という扱いになりますから、弁護士を付けて被害者様との示談を成立させ、不起訴処分を目指していくことが重要になります。
また、電動キックボードは免許が必要だということを知らずに、少年少女が乗っているのをよく見かけます。彼らが事故を起こした場合には少年事件となりますから、少年事件に精通した弁護士を付ける必要が出てきます。
弊所は、交通事故案件の取扱実績も、少年事件の取扱実績も豊富にあります。ご自身が事故を起こしてしまった方、お子様が事故を起こしてしまった親御様など、お困りの方は是非弊所までご相談ください。