Home > 犯罪別解決事例 > 性犯罪 > 上半身の盗撮事件

上半身の盗撮事件

罪名:迷惑行為防止条例違反(盗撮)

結果:不起訴

 

上半身を盗撮するのは違法かどうか

盗撮事件の場合、スカートの中など隠れた場所を撮ることが違法なのは問題ありません。さらに、お尻をズボンの上から執拗に撮影した場合にも、刑事上違法な行為として処罰されることも、判例上認められています。

しかし本件では、女性の顔を含む上半身が盗撮されました。これが本当に、刑事上処罰される違法な行為といえるのかはかなり疑問があります。

 

裁判になった場合

当初は依頼者も、本件について本当に違法なものなのか。裁判で争っても良いとの考えを示しました。

弁護士としても、本人がそのつもりならば、出来る限りのサポートをしたいと考えます。

しかし、現実問題として裁判で争えば、相当の労力と時間が必要となります。

また、仮に裁判で勝った場合でも、マスコミなどで取り上げられることにより、かえって依頼者の権利が害されることになります。この辺を丁寧に依頼者に説明いたしました。

 

不起訴処分に

最終的に本件は、被害者側と示談することにより、不起訴処分となりました。弁護士としては、無罪判決を勝ち取りたい気持ちもありますが、依頼者の利益を考えたときには、これが一番の結果だろうと考えます。

 

© 2025 相談無料|刑事事件に強い弁護士法人横浜パートナー法律事務所 . All rights reserved.
ホームページ制作 by