被害者不明で不起訴となった盗撮事件
解決までの期間:2か月
最終処分:不起訴
被害者が見つからない盗撮事件
被害者がいる犯罪の場合、弁護活動として最も重要なのは、被害者と示談し、被害者の処罰感情を和らげることです。では、被害者がいるものの、見つかっていない、連絡が取れない場合はどうなるでしょうか。盗撮事件の場合、検察官によって対応が異なるのが実情です。被害者が処罰してほしいか分からない、とこちらに有利に考える検察官もいれば、盗撮自体は明らかで、被害者が許しているという事情もない、ということで不利に考える検察官もいます。
検察官宛の意見書
この事件も、被害者が立ち去っているため示談ができず、当初、検察官は、処罰せざるを得ないと考えていましたので、私は、検察官宛の意見書を書きました。内容は、依頼者が真摯に反省していること、再犯防止のための措置を講じていること、その具体的な内容、被害弁償の代わりに贖罪寄付を行っていること、処罰となった場合、大きな不利益があること、これまで同種の事案で不起訴となった例があること、などです。
不起訴へ
最終的に、これらの内容を踏まえて、本件は不起訴となりました。諦めずに、有利な事情を丁寧に検察官に説明することの重要性を、改めて実感した事件でした。