以前罰金刑になっていた盗撮事件
実は二度目なんです
盗撮事件でも、初犯の場合は示談ができれば通常不起訴としてもらえます。
ところが本件の被疑者は、既に盗撮事件で一度罰金刑になっていました。
このような場合、厳しい検察官だと、2回目は公判請求を考える人もいます。
少なくとも、不起訴を勝ち取るのは非常に困難と言えます。
検察官との面会
本件を受任して、早速担当の検察官に面会を求めました。
当初検察官は、少なくとも罰金が当然であり、不起訴はあり得ないという姿勢を崩しませんでした。
しかし、盗撮現場に二度と近寄らないことや、クリニックでの治療の約束などを説明したところ、
「被害者と示談ができるだけではなく、被害者が『許す』というのならば、本件を不起訴にすることも考えてよい」
と言われました。
被害者との話し合い
被害者も当初は、何度も犯行を繰り返す犯人と、示談することも難しいというスタンスでした。
しかし、本人の反省の気持ち、二度と犯行を行わないためにとっている手段などを丁寧に説明した結果、最終的には示談を受けるとともに「許す」とのお言葉もいただけました。
事件の総括
一般的にはすでに同種の罪で罰金刑となっている被疑者の場合、不起訴を取るのは非常に難しいです。
粘り強い検察官と被害者への説得が、功を奏した事例と言えます。