同日に2人を撮影し、示談できても罰金刑と言われていたが、不起訴処分になった事例
罪名:盗撮
最終処分:不起訴
2人を撮影した盗撮事件
盗撮事件の場合、捕まる以前に何度も盗撮を行っているのが通常です。初めて盗撮をしたときに、たまたま捕まったということは、まずありえません。しかし、この様に余罪があっても、それらは基本的に立件されません。捕まった盗撮事件についてのみ、被害者と示談が成立すれば、通常は不起訴処分としてもらえます。
本件は、同じ日に2人の人に盗撮を行い、いずれも立件された事案です。2人被害者がいる場合、片方とのみ示談が出来ても、罰金刑となる可能性が高いです。本件では、予め検察官と話したところ、全く示談が出来ない場合には、50万円の罰金、1名とのみ示談が出来た場合は罰金30万円とする旨告げられていました。
示談金は、少なくとも罰金の金額は支払う必要があります。本件では、それぞれの被害者と30万円で示談することが出来、不起訴処分として貰えました。