贖罪寄付により不起訴となった事例

罪名:盗撮

解決までの期間:4か月

最終処分:不起訴

 

盗撮事件での不起訴の必要性

盗撮事件など、被害者がいる犯罪の場合、被害者との示談は欠かせません。しかし、事件によっては、被害者が不明の場合もあります。このケースも、すでに被害者が立ち去っていたため、示談交渉が不可能でした。

 

検察官との交渉

送致後、担当検察官と交渉を行ったところ、検察官としては、示談ができていない以上、処罰せざるを得ないとのことでした。被害者が不明の場合、被害者の意向が分かりませんので、それを、「許していない」と取るか、「処罰を求めるか分からない」と取るか、事件や担当検察官によって異なるのが実情です。本件では、前者の考え方をする検察官でした。そこで、これまで弊事務所で取り扱った事件では、被害者不明で不起訴となったものが数多くあることを示すと共に、この方が受ける予定の資格試験について、前科があると、資格を取得できない可能性があることも主張しました。

 

起訴へ

これまでの事件とのバランスや、本人に与える不利益などを繰り返し主張し、最終的には、贖罪寄付によって、不起訴という結論になりました。粘り強い主張によって、不起訴を獲得できた思い出深い事例です。

 

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