贖罪寄付で不起訴になった事例
罪名:公然わいせつ
依頼者:期間6か月
最終処分:不起訴
被害者なき犯罪
公然わいせつというのは、社会に対する犯罪です。
もちろん、誰かが目撃しなければ発覚しないのですが、その方は、目撃者であって、被害者ではありません。
そのため、公然わいせつは、「被害者との示談」が基本的にできない事件ということになります。
贖罪寄付
被害者がいない以上、被害者との示談もできませんから、基本的に、公然わいせつは何らかの形で処罰するということになります。
本件も、目撃者はいましたが、検察官としては、その方との示談は無意味という見解でした。
そこで、社会に対する犯罪である以上、社会に対して損害賠償をするべきだと主張し、性犯罪被害者の支援を目的として贖罪寄付を行いました。
寄附金額も、想定される罰金額以上を提示し、それをもって、検察官と交渉しました。
不起訴へ
寄附の事実に、反省文を添付し、弁護人名義の意見書を作成して提出したところ、最終的に、このケースは不起訴となりました。
最後まで粘り強く交渉したことで、最もよい結果となったケースとして、記憶に残っています。