浜松での公然わいせつ事件
罪名:公然わいせつ
最終処分:執行猶予付き判決
弁護活動と本人の通院の結果、執行猶予付き判決に
横浜在住の被告人の、浜松での公然わいせつ事件。
住居地である横浜の弁護士ということで、選任されました。精神的に不安定な中で行われた犯罪であり、本人の治療行為が、今後の為にも大事であり、ひいては本件裁判でも有利な情状になると判断しました。
本人も真剣に本件をとらえて、性犯罪治療のクリニックに真面目に通いました。
それらの治療実績を裁判所に出す中で、無事に執行猶予付の判決となりました。