出会い系サイト禁止法について

出会い系サイト禁止法は、正式には、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(インターネットいせいしょうかいじぎょうをりようしてじどうをゆういんするこういのきせいとうにかんするほうりつ)」と言います。

法律名にもあるように、出会い系サイト一般が悪いわけではなく、出会い系サイトを利用して児童と性的な関係をもとうとすることが規制対象なのです。

 

適応年齢は

「児童」とありますが、これは、「未成年(20歳未満)」を指すのではなく、18歳未満のことを言います。年齢で判断しますが、大まかに言って女子高生はアウトと言えるでしょう。

「児童」を性的な行為から保護するというのは、「児童ポルノ」「児童買春」「青少年育成条例」などがありますが、出会い系サイト禁止法も同様に、児童を性的な行為から守るという部分が大きいです。

出会い系サイト禁止法で禁止されるのは、18歳未満の児童を、性的な行為の相手方として「誘因する」つまり、誘うこと自体が処罰の対象となります。これに違反した場合、100万円以下の罰金という刑罰が規定されています

 

「誘うこと」自体が処罰される

児童買春や児童ポルノよりも、罪の意識が低いまま犯罪を犯してしまうことになりかねないです。例えば、ただ単にネット上の付き合いだと思い、ふざけて女子高生と、「いくらでエッチしようよ。」なんてやり取りをしていると、サイバー警察から連絡がくる、なんてこともあり得るのです。

現に相談に来る方も、「ちょっとふざけて書いてしまっただけなのに」とおっしゃる方も多いです。近年は、児童ポルノ等、児童を性的な行為から守る法律の運用は非常に厳しいです。

また、HPを運営する方は、サイトの運営にも配慮する必要があります。単にコミニュティサイトを作って、会話の場を提供しているつもりであっても、その掲示板が温床になって児童買春等が複数行われていた場合には、出会い系サイト業者の義務(届出等)を満たしていないと、逮捕まで行われる可能性もあります。

「18歳未満かもしれない人と、出会うような安易な書き込みをしてしまった。」

「サイトを運営しているが、コミュニティサイトだし、出会い系サイトに該当しないか不安だ。」

このような不安のある方は、当事務所では、出会い系サイト禁止法の案件も複数取り扱っておりますので、まずは弊所までご相談いただければと思います。

 

弁護士にメールで相談

ご質問がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。 サイトに掲載するという条件の下、メール相談(無料)を受付けます。
メール相談はこちらのフォームに必要事項を記載し、送信してください。
メール相談への感謝の声をいただきました(いただいた感謝の声はこちら

お気軽にお問合せ、ご相談ください。0120-0572-05

上記フリーダイヤルにおかけいただいた際、まずは簡単にご相談内容をお伺いいたします。
その後、出来るだけ早めに弁護士から直接折返しのお電話(「045-680-0572」または弁護士携帯電話より)をさせていただきます。

なぜ弁護士選びが重要なのか、なぜ横浜パートナーは刑事事件に強いのか