泥酔で記憶がないが、早期に示談ができ、書類送検まで回避できた事例
罪名:迷惑行為防止条例違反(痴漢)
解決までの期間:約2ヶ月
最終処分:検察官不送致(書類送検もされず)
飲み会で泥酔して記憶がないが、痴漢をしてしまったようだ・・・
泥酔して記憶がないまま、刑事事件を起こしたというケースはよくあります。
このケースも、依頼者が泥酔しており、被害者に咎められたことも、駅で降ろされたことも、警察署での初回の取り調べも、記憶がすべて断片的だったとのことです。
その日は、泥酔のため、家族に迎えに来てもらい、調書は取らず帰宅したとのことですが、今後どうすればよいか不安になり、当事務所に来所したとのことです。
泥酔案件で自白・示談すべきかどうか
このような事件の場合、自白すべきか、また示談すべきかの判断は非常に悩ましいです。
「やりました」とは言えない一方で、「やっていません」とも言えないからです。そのような場合、依頼者ともよく話しながら、「どうしても思い出せないが、被害者がそう言っているのであればそうだと思う。」という形で、被害者へのお詫びをすることがあります。
ただ、捜査機関は、「記憶がない」という供述を信用しませんから、それを理解してもらうことは簡単ではありません。
この事例では、被害者も泥酔の事実は認識し得る状況でしたので、警察には、「どうしても思い出せないが、被害者がそう言っているのであればそうだと思う。」と答えてもらい、加えて被害者に対して早期に示談をするという方針としました。
警察の協力もあり、早期の示談ができ、不送致に
このケースでは、警察の協力もあり、警察の段階で示談が成立しました。「記憶がない」という玉虫色の供述でしたが、被害者が「許す」といってくれたこともあり、書類送検もされず、事件が終わりました。
結論としては、前歴にもならず、非常によい結果になりました。