執行猶予明けの窃盗事件
罪名:窃盗
執行猶予明けに、再度窃盗
かつて、窃盗罪弁護活動をした依頼者の父親から、再び連絡がありました。執行猶予が切れた直後に、今度は沼津で窃盗で逮捕されたとのことでした。
前回、当方で弁護したときは、多くの被害者との示談を行い、何とか起訴猶予にできていました。
ところが、その後また窃盗を行い、執行猶予付の判決となります。
今回は、実刑判決がほぼ間違いない中で、出来る限りの弁護を行いたいということから、当方への依頼がありました。沼津という、横浜からは離れた場所でしたが、出来る限り本人とも接見し、父親とも面会を重ねました。
今回の裁判の結果というだけでなく、今後の生活などについてもよく話し合い、それらについても裁判官に分かってもらうように努力しました。
残念ながら、刑期は短くなったが、実刑判決は動きませんでした。
しかし、最後までよく弁護してくれたとの父親の言葉を頂き、苦労が報われる気がしました。
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