窃盗事件(以前の窃盗事件で執行猶予中。残りの猶予期間1年ほど)
罪名:窃盗
窃盗で執行猶予中にもかかわらず、重ねてしまった窃盗
執行猶予中の再犯の場合、原則として実刑判決となります。
まして、前回と同じ罪を犯した場合には、まず間違いなく実刑判決となります。
そして、この場合、以前の執行猶予も取り消されるので、相当長期間刑務所に入ることになります。
まして、前回と同じ罪を犯した場合には、まず間違いなく実刑判決となります。
そして、この場合、以前の執行猶予も取り消されるので、相当長期間刑務所に入ることになります。
今回の事案は、まさにそのような案件でした。窃盗で執行猶予中にもかかわらず、重ねて窃盗を行い、逮捕勾留されていました。勾留されている場合、期間が満了になると、その場で起訴されることになります。そうだとすると、判決まで長くても2-3か月で終わってしまいます。
勾留の取り消しにより病院での治療が可能に
本件の場合、もう一度執行猶予を狙うのは困難ですが、せめて以前の執行猶予の期間を過ぎるまで裁判を伸ばして、以前の刑については刑務所に行かないようにすることができないか考えました。そのためには、起訴される時期を遅らせる必要がありますが、勾留されているままだと、満期には自動的に起訴されてしまいます。
そこで、勾留の取り消しを行うことにしました。本人が体調不良であり、治療が必要なことなども示し、裁判官に訴えました。その結果、勾留が取り消され、出てきた本人は病院に入り、治療を行うことが可能になりました。
本件では、再度の執行猶予は難しいにせよ、刑務所に入る前に治療ができ、最初の執行猶予の刑については刑務所に行かないで済む道が開けたという意味で、非常に効果のある弁護活動ができたといえます。