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保護者と示談し、事件化を防いだ淫行事案

罪名:児童福祉法違反、青少年保護育成条例違反

解決までの期間:2か月

最終処分:立件せず

 

1、事件の発覚

この事件の依頼者は、予備校の先生でした。

夏期講習の合宿の際に、生徒から悩み相談を受けていたところ、不適切な行為に及んでしまったというものでした。

事件の内容としては珍しくありませんが、それぞれの当事者にとっては、非常に大事になりかねない深刻なものです。

 

2、淫行の刑事処分

先生が生徒と不適切な関係になった場合、児童福祉法違反や、少なくとも、都道府県の青少年保護育成条例違反に問われます。

(金銭の授受があった場合、児童買春になる可能性もあります)

後者であれば、罰金に留まることがほとんどですが、前者であれば、ほぼ正式裁判になってしまいます。

淫行は、昨今非常に厳しく対応されていますから、多くの場合で逮捕されるでしょう。

 

3、示談の可能性

通常、このような児童が絡む犯罪は、示談にふさわしくないと言われています。

お金で解決してよいのか、という問題もありますし、極端な話、実子への虐待などは事件化できなくなってしまうからです。

しかしながら、現実問題としては、逮捕されて報道されれば、被害者側も注目される可能性がありますし、取り調べ自体が、非常に負担になる場合もあります。

そのため、お互いに話し合いで解決する場合も少なからずあるのです。

 

4、謝罪と被害弁償

本件でも、被害児童や保護者は、情報の拡散や、取り調べに対する恐怖を感じておりました。

その一方で、どうしてもそのまま終わらせたくはないという感情があったようです。

そこで、こちらから、謝罪文だけでなく、予備校への説明文など、被害者側とすり合わせた上で作成し、少しでも慰謝できるような措置を講じました。

予備校も退職し、月賦での被害弁償も合意し、最終的に、刑事事件化はしないということで示談が成立しました。

非常にデリケートな事件でしたが、最終的には、当事者全てが納得することができましたので、一つの解決方法としてよかったのではないかと思っています。

 

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