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贖罪寄付で不起訴になった事例

罪名:公然わいせつ

依頼者:期間6か月

最終処分:不起訴

 

被害者なき犯罪

公然わいせつというのは、社会に対する犯罪です。

もちろん、誰かが目撃しなければ発覚しないのですが、その方は、目撃者であって、被害者ではありません。

そのため、公然わいせつは、「被害者との示談」が基本的にできない事件ということになります。

 

贖罪寄付

被害者がいない以上、被害者との示談もできませんから、基本的に、公然わいせつは何らかの形で処罰するということになります。

本件も、目撃者はいましたが、検察官としては、その方との示談は無意味という見解でした。

そこで、社会に対する犯罪である以上、社会に対して損害賠償をするべきだと主張し、性犯罪被害者の支援を目的として贖罪寄付を行いました。

寄附金額も、想定される罰金額以上を提示し、それをもって、検察官と交渉しました。

 

不起訴へ

寄附の事実に、反省文を添付し、弁護人名義の意見書を作成して提出したところ、最終的に、このケースは不起訴となりました。

最後まで粘り強く交渉したことで、最もよい結果となったケースとして、記憶に残っています。

 

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