執行猶予中にも拘わらず罰金刑で済んだ、異例の万引き事件

罪名:窃盗(クレプトマニア)

解決までの期間:10日

最終処分:罰金

依頼者:夫

 

妻がまた万引きで逮捕されてしまった

依頼者は、万引きで捕まった奥様のご主人でした。奥様は、以前から万引きを繰り返しては逮捕され、ついに数年前には執行猶予判決を受けていました。そして、今回の事件は、執行猶予期間中の犯行だったのです。

 

このままでは実刑に

執行猶予期間中に事件を起こし、起訴されれば、原則として実刑判決になります。再度の執行猶予は、今回起こした事件が交通事故のような、悪質性が低い場合に限られます。この事件のように、前回と同種の事件を起こした場合は、まず実刑判決です。

 

実刑だけは絶対に回避しないと・・・

ただ、この事件では、実刑判決は絶対に回避しなければいけない事情がありました。夫婦には1歳半の乳児がいましたが、ご主人の仕事が忙しく、帰宅は遅いため、奥様がいなければ子育てが出来ない状態でした。また、夫婦それぞれの両親は、重い病を抱えて闘病中であり、子育てを代わりに行ってくれる人もいませんでした。そのため、奥様が実刑判決となれば、いや、それ以前に、逮捕から勾留に切り替わり、身柄拘束が続けば、乳児は施設に入れるしかない、切迫した状況でした。

 

異例の勾留請求却下

逮捕から勾留に切り替われば、10日間の身柄拘束が決まってしまう。それさえも、一家にとっては大変な事態でした。そこで、当方は、依頼直後から直ちに弁護活動を開始しました。仕事が忙しいご主人や、闘病中のご両親にも、可能な限り協力をしてもらい、被害店舗への謝罪・弁償活動、ご主人やご両親の上申書作成、今後の監督や精神科への通院等のプランニング、そして、検事に対しては勾留を請求しないよう交渉をする。ただ、やはり検事の態度は厳しいものでした。そういった事情があって、なぜまた万引きをしてしまうのか、ということで、検事は勾留を請求しました。しかし、当方はそれでもあきらめずに、勾留の可否を判断する担当裁判官に対しても、熱意を持って交渉をしました。その結果、裁判官は、検事からの勾留請求を却下するという、異例の判断をしました。その結果、逮捕の翌日には奥様は釈放されることになりました

 

異例の罰金処分

ひとまず身柄は解放されたものの、このまま起訴されて裁判になれば、実刑は免れません。そこで当方は、引き続き検事に対し、熱意を持って交渉を続けました。すると、当初は厳しい見解だった検事にも、このまま起訴をすれば一家が大変なことになることや、家族に強い監督意志があることが伝わり、事件からわずか10日後に、本件を罰金処分で終わらせてくれました。これまでの弁護活動の経験上、異例とも言える結論でした。

 

奥様からのお手紙

事件解決後、奥様からはとても丁寧なお手紙を頂いたので、紹介させていただきます。

「私自身、執行猶予をあと少し残したところで自分の弱さから罪を犯してしまい、逮捕…。した事は小さい事でしたが、罪の大きい小さいはない事を身に染みて感じましたが、そんな事は後から後悔しても遅いと知ったのは逮捕直前の事でした。ワラにもすがる気持ちで先生に相談して、色々アドバイスをいただき、その通りに自分の出来る事を一つ一つやる事により異例の勾留棄却、本来ならば執行猶予中の犯罪なので実刑は免れないと言うところを罰金刑で済ませていただけました。勿論、家族の助けもありましたが藤井先生からの弁護士と言う立場からの適切な助言がなかったら絶対にあり得ない結果だったと思います。今後は二度と娘や家族の笑顔を曇らせる事の無いように生きていきたいと思います。本当に本当にありがとうございました。」

 

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