2ヶ月単位の話
法律自体にも、法律の教科書にも載っていないので、普通の人はあまり知らないことですが、懲役刑の長さなど、2ヶ月単位で長くしていく裁判官が多いそうです。
たとえば、懲役8ヶ月の次は、9ヶ月ではなくて10ヶ月なんですね。私が修習をしていたとき、裁判官が、懲役8ヶ月にすべきか、10ヶ月にすべきかで悩んでいる事件がありました。そんなことを悩まないで、懲役9ヶ月にすれば良いじゃないですかと、進言したのですが、奇数の月数には普通しないものだと教えてもらいました。
なんだか、あんまり意味のない慣習のような気がするのですが。最もその後、奇数の月数の判決をもらったこともありますから、この辺の慣習も少しずつ変わってきているのかもしれません。
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