16歳未満の少女に対して、わいせつ目的面会要求と不同意わいせつの疑いで、男性を書類送検との報道!?

1 報道の概要

16歳未満の中学2年の少女(13)に金銭を渡す約束をして面会し、わいせつな行為をしたなどとして、警視庁少年育成課は、わいせつ目的面会要求と不同意わいせつの疑いなどで、男性会社員(32)を書類送検しました。

わいせつ目的面会要求罪は7月施行の改正刑法で新設。

警視庁によると、同容疑の適用は全国初。会社員は「SNS(交流サイト)で『パパ活』と検索し、少女のアカウントを見つけてメッセージを送った」と容疑を認めており、7月末に調布署に自首しました。少女は「1万円をもらった」と説明。

以上の報道をもとに、法的に問題となる点を解説します。

 

2 「不同意」わいせつ罪の成立

今回の事案では、13歳の女性は、わいせつ行為に同意していました。しかし、不同意わいせつ罪が成立しています。これは、16歳未満の児童の同意は、法的に意味がないものとされているからです

これまでは、13歳未満の児童の同意が意味なきものとされていたが、その年齢を上げて、16歳未満としています

今後は、児童買春防止法や青少年保護育成条例などで処罰されていた行為が、強制わいせつの罪として、より重く処分されることになります

 

3 本件では逮捕されていないのか

強制わいせつ行為は重大な犯罪であり、原則的に逮捕されます。本件で逮捕されずに、在宅での処分がなされた理由は、本人が自首してきたことが非常に大きいです。当事務所でも多くの自主事案を扱ってきたが、警察の発覚前に自首した場合は、まず例外なく逮捕などしないで対応してもらえます。

ひとたび逮捕されると、新聞報道されたり、その後長期にわたり勾留されたりで、事実上仕事を続けたり、同じ住所に住み続けることが難しくなります。そのようなリスクを避けるためには、自首をするというのは有力な手段と言えます。

 

4 本件の弁護活動

今回は被害者のいる犯罪なので、基本的には被害者への賠償、示談が一番大切な援護活動になります。

ただ、本件は強制わいせつ行為とは言え、事実上はお金を払っての買春行為になります。

このようなときに、検察官によっては、更に被害者にお金を払うことに意味を言い出さない人もいます。贖罪寄付その他、検察ともよく協議したうえで、弁護活動をしていく必要があります。

 

5   買春関係の罪を犯した人は、早めにご相談ください

今後ますます買春関係の罰則は厳しくなっています。身に覚えのある方は、自首を含めて出来るだけ早く弁護士にご相談ください。

当事務所では、相手方との示談、検察官との交渉など、一番良い結果となるように、できる限りの弁護活動を行ってきています。

 

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