小5女児にわいせつ画像送らせ恐喝 強制わいせつ容疑の15歳少年逮捕との報道!?

1 報道の概要

小学5年の女子児童(11)にわいせつな画像や動画をSNSで送信させたなどとして、警察は強制わいせつ、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)、恐喝の疑いで、高校1年の少年(15)を逮捕した。県警は手口の悪質さから、容疑者と被害者が接触していないSNS上のやりとりに強制わいせつ容疑を初めて適用した。2人はインターネット上で知り合ったが、会ったことはない。

本件について、法律上の問題点を解説します。

 

2 15歳の少年の逮捕

同じような犯罪をしても、大人なら必ず逮捕されるところ、少年法で守られている「少年」ならば逮捕されないことが多いです。逆に言えば、逮捕までされる事案というのは、相当悪質な事件だということです。だから、多くの少年事件の場合逮捕の後、釈放されずに勾留され、そのまま鑑別所での身体拘束が続くことが多いです。比較的簡単に逮捕される成人事件の場合よりも、その後勾留等で身体拘束が延びることにはこのような理由もあります。

本件も、相当悪質だと判断された事案です。

 

3 児童ポルノの製造

本件では、犯人の少年が、自分で撮影などして児童ポルノを製造したわけではありません。被害者を脅して、「製造させた」後に「送らせた」という事案です。このような事案でも、児童ポルノ製造罪に当たるのか、以前は問題視されていました。しかし、11歳の子供を脅して児童ポルノを無理やり作らせたということを重視すれば、これはやはり犯人が児童ポルノを作ったということで処罰するというのが自然に思えます。現在の実務でも、この点は特に問題となってはいません。

 

4 会ったこともない人への強制わいせつ?

強制わいせつは、暴力や脅迫などを用いて、被害者にわいせつ行為を行う犯罪です。ただ、被害者が13歳未満の場合は、必ずしも暴力や強迫をしなくても、わいせつ行為をしただけでも強制わいせつ罪は成立します。本件の被害者は11歳なので、わいせつ行為をしただけで犯罪行為が成立することは間違いありません。

問題は、「自分のわいせつな写真を撮って、それを送らせる」という行為自体が、わいせつ行為を犯人がしたと言えるかという点です。これまでは、このような事案は「児童ポルノの製造をした」ということでのみ処罰されていました。今回さらに一歩進んで処罰されるのかというのが、本件が注目される理由です。

 

5 本件の弁護活動

本件のような少年事件では、少年院に行かずに済むのかというのが大きなポイントになってきます。当該少年の普段の生活態度や、親などに今後の更生を任せることができるのかなどが問題になります。被害者側への謝罪と補償を十分に行うと共に、犯行をした少年の更生に向けてのサポートまでが、弁護士の重要な仕事となってきます。

 

6 少年事件のご家族の方へ

弊所は、少年事件についても、強制わいせつ、痴漢、盗撮、児童ポルノ等の性犯罪についても十分な経験を有しております。

本件のような事案が起こった場合、一人で悩むことなく、まずは経験豊富な弁護士に相談することが大切です。ぜひ、ご相談下さい。

 

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