わいせつなDVDを販売目的で所持していたとして男らが逮捕されたとの報道!?
1 事件の概要
報道によると、違法に複製されたり修正がなかったりするわいせつなDVD(アダルトDVD)を販売目的で所持していたということで、大阪府警は令和4年6月5日、大阪市浪速区の雑居ビルに入るDVD販売店5店を著作権法違反容疑などで家宅捜索し、店の責任者やスタッフの男ら計13人を同法違反容疑などで現行犯逮捕したとのことです。
大阪府警はDVD計約78万枚を押収、その場で鑑定し、違法と判断して逮捕したということです。また、同日までにビルの店舗で違法複製のDVDを販売していた同法違反容疑などで、スタッフの男4人も逮捕されました。
2 本件で成立する犯罪について
本件は著作権を侵害する著作権法違反ですので、刑罰は「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、もしくはその両方」です。法定刑のなかでは罰金の上限額が高い犯罪といえます。
なお、著作権法違反は基本的には、「親告罪」といって、被害者(著作権者等)の告訴がなければ起訴できませんが、平成30年の法改正により、一定の条件を満たせば「非親告罪」、つまり被害者の告訴がなくても公訴提起をして刑事責任を追及することが可能になります。
そして、本件は、販売目的でDVDを複製して販売していたことから、この一定の条件を満たし、「非親告罪」と考えられますので、被害者の告訴がなくても刑事責任の追及を受けることになります。
3 弊所の弁護方針について
被害者のいる事案では、被害者との「示談」の成否が、起訴・不起訴を決める最も重要なファクターといえます。
仮に起訴されてしまった場合でも、実刑か執行猶予かを左右します。
著作権法違反においては、刑事上の責任追及だけでなく、損害賠償請求などの民事上の責任追及もなされるリスクがありますので、リスクを軽減する意味でも、少なくとも金銭的な賠償はしておくのがマストになります。
示談は、弁護士が早期にかつ適切に交渉を行うことでスムーズにまとまることもございますので、弁護士に相談することをお勧めいたします。