女子中学生の裸を撮影したとして逮捕の男性2人不起訴処分との報道!?
1 報道の概要
経営する大阪市内のスポーツジムで女子中学生の裸を撮影したとして逮捕された男性2人について、大阪地検は不起訴処分としました。
50歳の男性と36歳の男性は、経営する大阪市内のスポーツジムで、女子中学生(当時14歳)の裸を撮影したとして、児童ポルノ法違反の疑いで逮捕されました。
大阪地検は2人を勾留期限の満了時に処分保留で釈放したうえ、捜査を続けてきたが6日、嫌疑不十分で不起訴処分としました。
以上の事案をもとに、法的に問題となる点を解説いたします。
2 嫌疑不十分とは?
本件では、嫌疑不十分ということで、不起訴になっています。不起訴の理由には、大きく分けて2種類あります。
一つは、犯罪をしたことは間違いないですが、示談を行っているなどの理由から、起訴をしないという場合です。起訴猶予と言われます。
もう一つが、今回の様に嫌疑が不十分で不起訴とされる場合です。本件の場合、裸の中学生の写真や動画が見つかっていれば、児童ポルノを製造したことは間違いないはずです。
逆にそれがないなら、なぜ逮捕にまで踏み切ったのかという疑念が残ります。
3 被害者側が訴追を嫌がる場合
今回のような性犯罪の場合、犯人が起訴等されると、起訴状には被害者の名前も記載されてしまいます。また、公開の法廷で裁判がされる中で、「さらしもの」になるのではないかと心配する被害者もいます。また、これ以上嫌な思いをしたくないということで、警察の捜査に協力しない被害者もいます。被害者側の協力が全く取れないと、検察庁としても起訴するのが難しいという事情があります。
当事務所が担当した弁護事案でも、ロッカーでの痴漢事件で、被害者側が捜査協力を拒んだという事情から、不起訴処分となった事件もありました。
4 本件の弁護活動
被害者側の「これ以上関わりたくない」という気持ちに付け込むような弁護活動は許されません。
その一方、そのような被害者側の気持ちを汲んで、できる限りの反省と謝罪及び損害賠償を提供することで、事件を終わらせるようにするのは、意味のある弁護活動と言えます。
本件でも、弁護側は恐らくそのような活動をしていたものと思われます。
5 買春及び児童ポルノ事件を起こした方は、すぐにご相談ください
弊所では、多数の児童ポルノ関連事案の弁護活動を行ってまいりました。
被害者との示談交渉、治療としての入院、親族との連絡、検察官との交渉まで、あらゆる面でサポートいたします。
事件を起こした方は、できるだけ早くご相談ください。
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