水着姿の少女のDVDを販売して逮捕!どこからが児童ポルノなの?水着を着ていても児童ポルノなの?

1 報道の概要

熊本・八代市の無職の男性(52)は、2021年7月から8月にかけて、水着姿の少女などが映った児童ポルノDVD3枚をインターネットオークションサイトで販売した疑いで逮捕されました。

警視庁の調べに対し、容疑者は、「少女が成人に近い年齢だと思った」などと容疑を否認しているとのことです。

この記事では、水着姿の少女のDVDが児童ポルノに該当するかどうかについて解説します。

 

2 児童ポルノとは?

児童ポルノについては、法律で定義がされています。

 

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
【第2条第3項】
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

 

いわゆる、18歳未満の人のセックスを撮影したもの(1号ポルノ)、児童の性器を触ったり、児童に性器を触らせたりする様子を撮影したもの(2号ポルノ)に加え、全裸や水着・下着姿の状態で、児童の性的な部位が見えたり強調されたりするわいせつなものは、「3号ポルノ」に該当します。

下着や水着を着用していたとしても、3号ポルノに該当することはあるのです。

 

3 どこからが3号ポルノなのか

これについては、どこまでが限界なのかについては、不明瞭です。

過去の裁判例では「被害児童が乳首や陰部がかろうじて隠れる程度の極めて小さい水着,ひも状のパンツあるいは半透明のレオタードを着用している様子が描写されている」ものが3号ポルノと言われたり、「極小の水着等を着用させてはいるものの,その一部を陰部に食い込ませるなどして性器の周辺を露わにさせ,あるいは,臀部を露わにするようにずり下げるなど,社会通念上衣服の一部を着用していない状態で,殊更に性器や臀部等を強調した姿態をとらせ」たりした場合に、3号ポルノに該当するとしたものがあります。

どこまでのイメージビデオが許されるのかについては、非常に不明瞭ですが、上述のような小さい水着・下着で、陰部などに接写するようなものについては児童ポルノに該当すると判断されるでしょう。

弁護士としては、「DMMなどのきちんとしたサイトではなく、一般人が投稿・販売可能なコンテンツマーケットサイトやオークションサイトでの怪しい動画は、常に児童ポルノに該当する可能性がある」とアドバイスをせざるを得ません。

 

4 もし怪しい動画を購入してしまったら?

怪しい動画を購入してしまった場合、警察の捜査の手が及ぶ可能性があります。警察の捜査を避けるためにも、弁護士に相談いただくことが望ましいといえます。

まずは、お問い合わせの上でご相談いただければと思います。

 

 

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