自分の陰部を触らせたとして、準強制わいせつ容疑で男性を逮捕したとの報道!?

1 事件の概要

報道によると、令和4年2月14日、経営する整体院で女性に施術中、自分の陰部を触らせたとして、福島県警南相馬署は、準強制わいせつ容疑で同県南相馬市原町区北町、整体師の男(59)を逮捕したとのことです。

逮捕容疑は、同市の整体院で30代女性に施術している際、女性の手を無言のまま自らの直接陰部を触らせるわいせつな行為をしたということで、この整体院で同様の被害に遭ったと訴える複数の相談が寄せられているということです。

 

2 本件で成立する犯罪について

本件のように他人に自らの陰部を触らせる行為は、強制わいせつ罪における「わいせつな行為」に該当します。

「強制わいせつ罪」は暴行又は脅迫をして、被害者を拒否できない状態にしてわいせつな行為をした場合に成立する犯罪ですが、「準強制わいせつ罪」は、暴行又は脅迫をしなくても、被害者の意識を失わせたり物理的・心理的に拒否できない状態にして、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。

典型的には睡眠状態や泥酔状態の被害者へのわいせつ行為ですが、正当な医療行為と誤信させてわいせつな行為をした場合にも準強制わいせつに該当します。

本件の詳しい行為態様は、報道では明らかではありませんが、準強制わいせつで逮捕されたということですので、被害者を睡眠状態にしていたか医療行為と誤信させたかして、自らの陰部を直接触らせるわいせつ行為に及んだものと考えられます。

 

3 準強制わいせつ罪について

準強制わいせつ罪は、「準」とつくので強制わいせつ罪よりも軽いイメージがあるかもしれませんが、法定刑は同じ「6ヶ月以上10年以下の懲役」であり、懲役刑しかありませんので、重い犯罪です。

当然ともいえますが、逮捕・勾留される可能性が非常に高い犯罪です。

準強制わいせつ罪については、起訴されてしまえば正式な裁判しかありませんので、これを避けるためには、逮捕・勾留中の約20日間のうちに被害者や被害者の保護者と示談を成立させ、不起訴を目指すことになります。

重い犯罪ではありますが、被害者側と示談が成立していれば不起訴となる可能性もあります。

仮に不起訴とならず正式な裁判となった場合も、被害者側と示談ができているかどうかは、最終的な処分、具体的には、執行猶予を取れるかどうかに大きく影響します。

 

4 弊所の弁護方針について

先程のとおり、準強制わいせつ罪は、逮捕の可能性が高く、罰金刑がありませんので、起訴されてしまえば身柄拘束も裁判が終わるまで続く可能性があります。

起訴されるまでの期間は約20日間しかありませんので、不起訴を目指すのであれば、早期に弁護士に依頼をすることになります。時間との勝負です。

示談が間に合わず起訴されてしまっても、被害者との示談交渉、保釈手続き、公判手続きなども専門家である弁護士が行うことになりますので、あきらめずにできる限り弁護士を早期に入れることをお勧めいたします。

当事務所は、これまで、多数の示談・不起訴処分を獲得しております。

もしご自身やご家族が準強制わいせつで逮捕された場合は、当事務所までご相談ください。

 

 

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