マッチングアプリで出会ったばかりの相手から50万円を「借りた」男が逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

20代女性に「今日中に返すから洗濯機代を貸してほしい」などとうそをつき、現金50万円をだまし取った疑いで、無職の男性(22)が逮捕されたという事件が報道されていました。2人はマッチングアプリで出会い、事件があった日に初めて会ったそうです。現金を渡した直後から連絡が取れなくなり、女性が警察署に相談していたそうです。

今回は、この事件を題材に、詐欺事件の弁護活動について解説します。

 

2 成立する可能性のある犯罪

報道では、はっきりしない事実関係もあります。しかし、今回の事件で、もし仮に男性が初めからお金を返すつもりがなかったとすれば、『今日中に返す』という言葉は嘘になりますので、男性には詐欺罪が成立する可能性が高いです。

詐欺罪は、10年以下の懲役になると法律で定められています。ですから、刑罰を課すときに、「裁判を開かないで罰金だけを科す」という処分(略式裁判といいます)にすることができません。

もし詐欺罪で起訴されれば、正式裁判になる上に、被害額が50万円と多額なので、長い懲役刑を検事から求刑されることが予想されます。

 

3 起訴される前の弁護活動

このように、起訴されてしまうと、公開された場で裁判をうけ、検事の厳しい追及にさらされることになります。

そこで、まず、弁護活動としては、早期段階で被害者と示談交渉をすることで、起訴自体を防ぐことが求められます。

弁護士が謝罪の気持ちを伝え、被害額50万円と謝罪金を支払う合意をとりつけた上で、被害者から許してもらうよう交渉します。

その交渉がうまくいけば、男性は不起訴になり、釈放もされる可能性が高いでしょう。

なお、今回の事件で男性は逮捕されていますので、身体解放に向けた弁護活動も行います。

 

4 起訴されて裁判になった場合の弁護活動

ただ、今回の事件のように被疑者が無職の場合には、既に被疑者が被害金を消費してしまっているか、借金の返済にあててしまっていることも多いです。そうすると、資力の無さもあいまって全額被害弁償ができず、示談交渉自体うまく行かないケースもあるところです。

そうなった際には、少しでも被害弁償をしたうえで正式裁判を待ち、反省をきちんと法廷で表現して執行猶予をもらう弁護活動が、必要になるでしょう。

 

5 詐欺事件にお悩みの方はご相談ください

以上が、詐欺事件を男性が認めている際の弁護活動です。被害を受けた女性は、被疑者の男性とマッチングアプリを通して初めて会ったその日に、男性に50万円を渡してしまったといいます。

騙されてしまった被害者の女性に責任はありませんが、しかし、出会ってすぐに高額な金額を貸して欲しいと言われたら、一度立ち止まってお考えになることをお勧めいたします。

逆に、返すつもりが無いのに、必ず返すと言ってお金を借りた方は、詐欺罪で被害届を出される可能性が十分にあります。

逮捕されてからではまずいので、早めに弁護士に相談した方がいいでしょう。

 

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