教諭が裸の女子児童を盗撮したとして、児童ポルノ法違反の疑いで逮捕されたとの報道!?
1 事件の概要
報道によると、大阪市立小学校の教諭の男(31)が裸の女子児童を盗撮したとして、児童ポルノ法違反の疑いで逮捕されたとのことです。同教諭は令和3年10月に上半身が裸の10歳未満の女子児童を動画で盗撮し、児童ポルノを製造した疑いが持たれています。
警察によりますと、被害にあった女子児童の関係者から問い詰められた同教諭が令和3年12月に警察へ連絡し、犯行が発覚したということです。同教諭のスマートフォンからは盗撮したとみられる女児の写真や動画が100点以上見つかっているということで、警察は余罪を追及する方針です。
2 本件で成立する犯罪について
本件は、18歳未満の上半身裸の児童を動画で盗撮したことから、児童ポルノの「製造」に該当します。
児童ポルノ製造罪は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」ですので、決して軽い犯罪ではありません。
初犯であれば、被害者又は被害者の保護者と示談することにより、不起訴を獲得できる可能性は高いです。
しかし、本件は、被害児童が生徒である可能性が高く、そうなると保護者の被害感情としては示談に応じることが難しく、交渉は難航することが予想されます。
また余罪も相当数あり、そのすべてが事件として扱われるかはまだ不明ですが、被害児童が生徒として特定できるようであれば、事件化する可能性も高いと思われます。
3 そのほかの犯罪の成否・関係
また、「盗撮」は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反します。
本件は、大阪市ですので、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」に違反しており、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、余罪も含めて「常習性」が認められると「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
ただし、この場合、刑法上は重い刑によることとされておりますので、より重い刑である「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」の児童ポルノ製造罪で処理されることになります。
4 弊所の弁護方針について
児童ポルノ製造に関しては、初犯であれば罰金刑で終わることがほとんどですが、余罪の多さによっては公判請求(正式な裁判)となる可能性もあります。
罰金刑や執行猶予付きの判決でも前科がついてしまいますので、それを避けるためには、被害児童の保護者に対し、示談の申込みをして示談を成立させることが重要となります。
被害児童の保護者は、画像の流出を気にされていますので、弁護士が間に入り、画像は削除し流出の危険がないことや再発防止に取り組んでいることなどを説明し、示談を目指すことになります。
被害児童が不明な場合は示談を断られた場合でも、反省し謝罪している、しょく罪寄付をしている、性犯罪系のクリニックなどに通院して再発防止に取り組んでいるなどの事情を合わせることにより、減刑を求めることも可能です。
本件は、教諭の子供に対する性犯罪であるため、懲戒免職となる可能性がありますので、処分軽減を求めて学校側や教育委員会との交渉も必要となります。
もしご自身やご家族が逮捕された場合は、当事務所までご相談ください。
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