採用面接で飛行機に乗ったと嘘をつき、15万円詐取した疑いで逮捕との報道!?
1 報道の概要
福岡県大川市の電気機械器具製造会社の採用面接のために、飛行機に搭乗したなどとうそをつき、現金約15万円をだまし取ったとして、福岡県警は、広島県在住の容疑者を詐欺容疑で逮捕されました。
偽物の領収書を出して交通費を請求し、飛行機代として現金15万4260円をだまし取った疑いがあります。
容疑者はその後も同じ会社の面接を2回受け、その場で交通費を受け取っていたという。容疑者が「今の仕事を急には辞められない」という趣旨の連絡をしてから音信不通になり、不審に思った同社社長が8月に警察へ相談しました。
容疑者は、「現金はもらったけど、だますつもりはなかった」と否認しています。
本件報道の法律問題について解説いたします。
2 どこまでが詐欺になるのか?
詐欺罪の場合、だましてお金などを取得するという犯罪です。
社員が出張に行くときに、特急を使わないで普通電車を使用しても、そのまま特急代金を貰ってしまうようなことは、比較的よくあるはずです。会社の方でも、そんなことは分かっていても、特に問題とはしません。
また、就活生が本気で就職するつもりもないのに、旅行気分で会社を受けて、旅費などを受け取るということもよくあることです。そういう行為が「詐欺」とされたというのは聞いたことがありません。
それではなぜ、今回の事案は「詐欺」とされたのでしょうか?
3 今回の事案は何が問題か?
今回の詐欺事件では、飛行機代15万円が特に問題とされています。
確かに15万円というのは、かなりの金額です。広島から博多なら、普通に新幹線を使用して、もっと安く行けることは明確です。この金額の高さが一つの問題であったことは間違いないでしょう。
さらに、今回はこのほかにも数回会社を訪問しているようです。本気で就職するつもりがあるように最後まで見せかけて、このほかにも何らかのお金を取っていた可能性はかなりありそうです。(そういう場合でも、逮捕理由としては、立件しやすい15万円の飛行機代だけを特に問題にします。)
ある程度皆がやっている事案でも、度を過ぎた行為だと、詐欺罪などの犯罪とされる可能性が高まるということです。
4 本件の弁護活動
本件では、会社という被害者のいる犯罪です。
弁護活動としては、会社に対する真摯な謝罪と、被害の弁償が大切になってきます。
また、今後このようなことをしないような、生活態度の見直しなどに付いても、弁護士としてサポートしていくことになります。
5 詐欺事件を起こした方は、すぐにご相談ください
弊所では、振り込め詐欺などの特殊詐欺を含む、多くの詐欺事件を扱ってきています。
事件の成立を争う場合はもちろん、被害者との示談交渉、病的な犯行の場合の入院、親族との連絡、検察官との交渉まで、あらゆる面でサポートを提供して参ります。
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