女性客の胸などを触ったとして、整体院経営者が逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

整体院で、女性客への施術中にわいせつな行為をした疑いで、経営者の男が逮捕された。容疑者は自宅で経営している整体院を訪れた女性に対し、施術を装い、胸を触るなど、わいせつな行為をした疑いが持たれている。この女性から「整体で胸などを触られた」と警察に相談があり、事件が発覚した。警察によると、本件容疑者は、「行為は間違いないが、わいせつ目的ではない」などと容疑を否認しているという。ほかにも複数の女性から同様の相談があり、警察は、余罪があるとみて調べている。

本件について、法律上の問題点を解説する。

 

2 胸に触るが「わいせつ目的ではない」ということはあり得るのか?

強制わいせつ罪は、あくまでもわいせつな目的で行われたときに、犯罪として成立します。

例えば医師が治療の目的で女性の胸に触れてもわいせつ行為とは言えません。本件の様に、治療行為の一環として行われているときには、どこまでがわいせつ行為と言えるのかについて、なかなか難しい問題が生じます。

当事務所でも、似たような強制わいせつ事件を担当したことがあります。その場合、権威ある資料などで、「治療行為である」と明記されている行為であったなら、その治療を必要としている人に対して行う場合には、「わいせつ目的とは言えない」と認定される可能性が高くなります。

逆に、その整体師独自の治療法といった場合には、事実上わいせつ行為ではないかと認定されそうです。

 

3 性犯罪事件の余罪

本件では、他の女性からも似たような被害申告がなされています。このような案件では、余罪の存在も事実上犯罪の成否に大きく影響します。

他の大勢の女性がみんな「治療行為で問題ない」と考えているのに、一人だけ「わいせつ行為だ」と主張したとしてもあまり説得力がありません。捜査機関の方も、他の患者がどのように捉えていたのか知りたいところであり、必然的に「余罪」についての捜査も進むことになります。

本件の様に、他にも多くの女性から警察に相談が行っている場合には、わいせつな行為であったことを否定するのは難かしくなります。

 

4 本件の弁護活動

場合にもよりますが、「被害者」が沢山いる以上は、罪を認めて謝罪し、示談等行う方が良い結果となる場合が多いです。この辺のところを、被疑者本人とよく打ち合わせする必要があります。

本人が罪を認めた場合、被害者との示談を進めていくことが、本件での一番の弁護活動となります。その他にも今後の更生のための治療や家族による監督なども行う必要が出て来ます。

 

5 強制わいせつ罪で捜査されている方

強制わいせつ罪の場合、ひとたび起訴されたら、弁護活動を尽くしても執行猶予判決を取るのが精いっぱいとなってしまいます。従って、弁護士としても、起訴前の段階でできる限りの弁護をする必要があります。示談交渉、治療・入院措置、検察官との交渉など、不起訴処分とするための多くの弁護活動が必要となってきます。

出来るだけ早く、経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。

 

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