高校生が公然わいせつの疑いで、張り込んでいた警察に逮捕されたとの報道!?
1 報道の概要
地下鉄の駅で下半身を露出したとして、兵庫県警は5日、公然わいせつの疑いで、神戸市の高校生の男子生徒(17)を逮捕した。
逮捕容疑は、4日午後4時15分ごろ、神戸市営地下の駅の改札近く通路で、下半身を露出した疑い。
警察によると、同日夜に駅員から通報があり、防犯カメラに生徒の姿が映っていた。5日午後4時すぎ、現場付近で張り込んでいた同署員らが、背格好などが似ている生徒を発見し職務質問したところ、「チャックを下ろして陰部を見せたことに間違いない」と容疑を認めたという。
2 公然わいせつで後日逮捕
公然わいせつで逮捕される場合、現行犯逮捕の場合が多数を占めています。目撃者にその場で取り押さえられたり、通報で駆け付けた警察官に逮捕されたりする場合などです。
一方、後日逮捕は、その場で逮捕には至らなかったものの犯人特定につながる情報がある場合、例えば目撃者が犯人の特徴を覚えている、防犯カメラに犯人や犯人の車などが写っているなどの場合に、その情報をもとに警察が捜査をして、後日逮捕に至ることがあります。
このように一定の捜査をするため、公然わいせつで後日逮捕されるのは犯行から数か月経ってからのことが少なくありません。
3 本件の特徴
本件では、犯行の翌日に警察が張り込んだ上で逮捕に及んでいます。
これは、犯人が高校生であったことから、翌日以降も通学経路として犯行現場を通る可能性が高いと判断してのものと思われます。
このように、防犯カメラに犯人の人着が明瞭に記録されており、再度犯行現場に現れることが予想される場合には、犯行直後に逮捕されることもあります。
4 公然わいせつで逮捕を避けるには
公然わいせつ、特に露出行為については、ほんのいたずら感覚で行ってしまう人が少なくありません。当の本人はそれほど問題のある行為をしている意識はないのでしょう。
しかし、そのような露出行為であっても逮捕に至ることは珍しくなく、それは本件を見ていただければわかるでしょう。
逮捕されれば日常生活・社会生活に多大な影響が及びますから、可能な限りこれを避けたいところです。
そのような場合、一案として、自首をするということも検討に値します。
公然わいせつは直接の被害者や実害が生じるわけではないので、性犯罪の中では比較的軽い部類の罪といえます。そのため、自首をすれば警察としても逮捕をせずに在宅にて捜査を進めてくれることが期待できるからです。
自首はご自身でもできますが、事をスムーズに運び、確実に逮捕等を避けるには、やはり弁護士に依頼するのがよいでしょう。
軽い気持ちで露出行為などの公然わいせつをしてしまい、逮捕されるのではと不安に思っている方、または既に事件となってしまっているが少しでも軽い処分で終えたいと考えている方、ぜひ弊所までご相談ください。