「テレワーク型詐欺」で、男女6人を詐欺や窃盗などの疑いで逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

自宅からうその電話をかける「テレワーク型詐欺」で高齢者からキャッシュカードをだまし取ったなどとして、警視庁は、住所不定、無職の男性ら男女6人を詐欺や窃盗などの疑いで逮捕しました。
新型コロナウイルスの感染対策のほか、摘発を逃れるために拠点を分散させていた可能性があるという。同課は、この特殊詐欺グループが今年1~9月に計10億円以上を詐取した可能性があるとみて調べています。
警視庁によれば、6人は、東京都や神奈川県に住む60~80代の男女5人の自宅に電話をかけ、警察官を装って「あなたのキャッシュカードが偽造されている。今から警察官がカードを受け取りに行く」などとうそを言い、自宅などでキャッシュカード計16枚をだまし取ったり盗んだりとされています。
逮捕された6人のうち4人は詐欺の電話をかける「かけ子」で、SNSで指示を受けていました。そのうち男性ら2人は、仲間を集める「リクルーター」だったようです。

 

2 詐欺罪の捜査、刑事処分等

詐欺罪は、人をだまして、物を取ったり、利益を得たりすることによって成立する犯罪で、法定刑は、10年以下の懲役です。

詐欺と言っても、比較的軽微なものから悪質なものまで様々ですが、本件のような特殊詐欺は、社会的な影響も大きく、きわめて悪質な詐欺と考えられており、被害弁償ができなければ、役割が末端で、かつ、初犯であっても実刑となることがほとんどです。

捜査段階においても、通常は共犯者がいることから、接見禁止が付いた上で、逮捕勾留され、余罪で複数回再逮捕されることも多いと言えます。

なお、本件では詐欺罪だけでなく窃盗罪で検挙されている方もいるようです。これは、被害者の自宅でカードを受け取る際に、被害者が渡す気のなかったカードや、気付いていなかったカードを盗んだ可能性があります。

 

3 弁護活動

詐欺や窃盗のような財産犯罪の場合、被害者がいることが前提になりますので、まずはその被害者との間での示談交渉が最優先になります。被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高く、仮に示談まで至らずとも、全額を弁済すれば、金額の多寡にかかわらず、執行猶予は十分に目指すことができます。

ただ、特殊詐欺の場合、末端の役割の方は、ほとんど利得を得ていないことになりますが、それでも、執行猶予を目指すには、全額弁済が基本路線です。同じ被害者に対する共犯者が捕まっている場合には、共犯者同士で弁償しあう方法もあります。

仮に、出し子や受け子などの末端であっても、被害弁償ができない場合は、初犯で実刑になる可能性が高いと言えます。

早期の身柄解放は難しいですが、ご家族だけでも接見が可能になるように申立てを行うことも可能です。被害者が複数いる場合など、早期に示談交渉を行う必要がありますので、お早めにご相談ください。

 

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