児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、少年を逮捕したとの報道!?
1 女子生徒に裸の動画を送らせて少年が逮捕
群馬県在住の無職少年(17)が、岡山県在所の警察署に児童買春・ポルノ禁止法違反など(製造)の疑いで逮捕されたという報道がありました。少年は、5月5日、会員制交流サイト(SNS)で知り合った中学3年の女子生徒(15)に対して、18歳未満と知りながら、LINEで「あなたの顔拡散していい?」などと脅迫して裸の動画を映させ、自分のスマートフォンに送らせて保存した疑いが持たれており、容疑を認めています。
被害者は岡山県で被害を受け、5月上旬に警察署に相談していたということです。
今回は、児童買春・ポルノ禁止法違反事件について、弁護活動を解説します。
2 少年に成立する犯罪
少年は、LINEで少女に対し「あなたの顔拡散していい?」と脅迫して、裸の動画を送らせたと言います。
裸の動画がいわゆる「児童ポルノ」という刺激の強いものといえれば、動画を作らせた行為は、児童ポルノ禁止法違反(製造)となるでしょう。一方動画が「児童ポルノ」というほどの刺激がないものであれば、青少年保護育成条例違反にとどまる可能性があります。
なお、脅迫して動画をもらったことは、別途強要罪にあたる行為です。
3 脅迫して動画を送らせたら少年であっても逮捕される
少女を脅迫して裸の動画を送ってもらえば、たとえ少年であっても、逮捕のおそれがあります。
今回のように、被害女子が事件後警察に相談することで事件が発覚するケースが多いです。しかも被害女子は、事件のすぐ後に相談をしたとのことです。少年のSNSの情報が、消去される前に警察署の手に渡った可能性が高いです。
SNSのやり取りやアカウントが残っていれば、たとえ女子生徒が岡山にいて、少年が群馬にいたとしても、少年が捜査で見つかって逮捕される可能性は十分あると言えます。
4 少年による性犯罪の弁護活動
今回の事件は、17歳の少年が起こした少年事件です。少年事件では、少年が逮捕され勾留されてしまうと、そのまま鑑別所という場所に収容されてしまうケースが多いです。そして鑑別所では、最大8週間も身体拘束がされてしまう可能性があります。ですから弁護士としては、勾留のタイミングで身体解放を図り、鑑別所に行かないように尽力します。
どうしても鑑別所に行ってしまった場合、鑑別所での生活は、少年にとって心細く、とても長いものに感じられるでしょう。弊所弁護士は、最大8週間の期間、こまめに少年と面会することで、少年を勇気づけるとともに、ご家族に、少年の様子をご報告するようにしております。
弁護士は、少年の謝罪のお手伝いもします。謝罪文の作成を指導し、示談という形で、被害者の方との連絡をこころみて、少年の気持ちを被害者に伝えるように努めます。反省して謝罪を考えて表現することはとても大切で、後の審判の判断に大きく響いてきます。審判では多くの場合、少年を少年院に送致するべきか、元の生活環境で、保護観察という監視を受けて暮らさせるかが問題になります。
今回の少年も、少年院ではなく保護観察での更生を図った方が良いといえる可能性があります。
弁護士は、「保護観察が良いのではないか」と専門的見地から意見を述べ、少年院送致を阻止する活動をするでしょう。
5 お子様が警察に捜査されるなどした方はご相談下さい
少年の性的非行事件は、鑑別所にいるお子さんの気持ちを支えるためにも、少年院に送らせないためにも、まず経験ある弁護士に相談されることをお勧めします。
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