女子高校生の胸を触るなどの行為を行ったとして、女が逮捕されたとの報道!?
1 わいせつ行為による青少年保護育成条例で逮捕の報道
2021年8月31日、神奈川県警察が、17歳の女子高校生の胸を触るなどの行為を行ったとして、27歳の女を逮捕したとの報道がなされました。
報道によると、容疑者は、会員制交流サイト(SNS)を通じて被害者と会い、ホテルの一室で行為に及んだとされています。これまで継続的な関係があったようです。
容疑は青少年保護育成条例とされています。
青少年(18歳未満の未婚の者)に対してわいせつな行為を行ったことが問題となっているわけです。
2 青少年保護育成条例違反とは?
青少年保護育成条例は、青少年(18歳未満の未婚の者)を保護するための法律です。
わいせつ行為による青少年保護育成条例違反は、被害者が合意していたとしても成立します。
また、行為者が女性であっても、青少年保護育成条例となることに変わりはありません。いわゆる性犯罪は加害者が男性というイメージが強いですが、本件のように、加害者が女性というケースもあります。
なお、似ている犯罪には、児童買春や強制わいせつがあります。
児童買春は「対価を支払ってわいせつな行為を行った場合」に成立し、強制わいせつは「強制的にわいせつな行為をした場合」に成立します。
ですので本件では、対価を支払わず、また強制的でもなく、わいせつ行為を行った可能性が高いのではないかと思います。
3 青少年保護育成条例違反が成立してしまうと?
青少年保護育成条例のうち本件のようなわいせつ行為のケース(通称淫行条例違反)での法定刑は、神奈川や東京の場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(都道府県により異なる場合があります)。
初犯であれば罰金刑となる可能性が高いですが、行為の悪質性や余罪の数次第では、罰金では終わらず、正式裁判により懲役刑となる可能性もあります。
4 被害者様との示談や、検察官との交渉が重要になる?
青少年保護育成条例違反となってしまった場合、出来るだけ刑罰を軽くし、さらには不起訴処分(何の刑罰も受けない処分)を目指すという方法があります。
そのためというわけではないですが、まずは被害者様(本件のような犯罪では被害者様の親御様)への謝罪や謝罪金のお渡し(いわゆる示談)を行い、かつ担当検察官と交渉することが重要です。
いずれも、法的な知識が必要ですし、そもそも被害者様側は、普通加害者側からの直接の連絡を受け付けてくれません。
そこで、弁護士が、被害者様との示談や検察官との交渉をさせていただくのです。
青少年保護育成条例違反に関して、
・警察から呼び出しを受けている
・現に親族が逮捕されてしまっている
・まだ警察から連絡は来ていないが身に覚えがあるため自首を検討したい
方は、まずは今すぐ弊所までご相談ください。


