女子児童に対し、児童ポルノに該当する画像を送信させた疑いで男性が逮捕されたとの報道!?
1 報道の概要
岐阜県警は28日、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、福岡市内の会社員の男(22)を逮捕した。
男は、今年の3月4日、18歳未満であることを知りながら、当時12歳だった女子児童に対し、SNSを通じてスマートフォンで児童ポルノに該当する画像1枚を撮影、送信させた。
警察によると、2人に面識はなく、女児の家族から被害に関する相談があり、女児のスマホの解析など捜査を進めていたという。
2 児童ポルノ製造とは?
児童ポルノは、大まかな定義としては、児童(18歳未満の者)の性的な動画像といえます。
これの「製造」というと、犯人が自ら動画像を撮影する場合を想定する方が多いでしょう。もちろん、その場合が「製造」にあたることは間違いありません。しかし、それ以外にも、相手の児童本人に自らの性的な画像を撮らせた場合も「製造」にあたります。
近年では、このケースでの児童ポルノ製造事件が非常に増えています。
3 逮捕に至る過程
本件では、被害者の女児が家族に相談したことから事件が発覚しました。
児童に動画像を撮影させた場合の児童ポルノ製造事件においては、このような発覚のパターンが多くの割合を占めています。
そして報道概要にもあるように、警察は被害者のスマホの通信記録等を解析し、送信の相手方すなわち犯人を特定します。
解析には相応の時間を要するため、実際に問題となるやり取りがなされてから数か月以上経ってから事件化することが少なくありません。
4 強制捜査を避けるためには自首が効果的
児童ポルノ製造事件では、警察は基本的に犯人を逮捕します。加えて、家宅捜索を行い、PCなどを押収することもあります。これは、犯人による証拠隠滅を防止し、犯行の証拠を保全することが主眼に置かれたものです。
そのため、警察が事件を把握して捜査を開始するのに先立って、自首をして、スマホやPCなどを任意提出することで、仮に事件化しても、逮捕や家宅捜索を回避し得る場合があります。自ら自首して証拠も提出していることから、逃走や証拠隠滅のおそれがないと判断されるためです。
特に、前述のとおり、児童ポルノ製造の事件では事件化して逮捕に至るまでにタイムラグがあるので、その間に準備を整えて自首をするというのは、効果的といえます。
自首はもちろんお一人でもできますが、弁護士が付き、逮捕や家宅捜索等を避けるべき申入をするなどのサポートをすることで、よりその効果が期待できるものとなります。
弊所では「自主同行」として前述のサポートを行う弁護サービスも提供しております。
児童ポルノ製造を犯してしまいご不安な方は、弊所までご相談ください。
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