少女のわいせつ画像をSNSに投稿した疑いで、男性小学校教員が逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

札幌市に住む小学校教員の40歳の男性が、2月下旬に10代の少女のわいせつな画像をSNSに投稿し誰でも見られる状態にしていたとして、児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)などの疑いで警察に逮捕されたという報道が最近ありました。男性は少女と面識がないそうで、画像自体を作成したわけでは無いようです。警察は、サイトを監視するサイバーパトロールによって男性を割り出したということです。

今回は、SNSに性的な画像を投稿することで問題になる児童ポルノ禁止法違反事件について解説します。

 

2 SNS投稿に関する性犯罪としての児童ポルノ禁止法違反

児童ポルノ禁止法は、①児童の性行為や類似の行為をしている画像 ②児童が他人の性器を触ったり、児童の性器が他人に触られたりする画像 ③児童の性的な部分が露出されていて性欲を刺激するような画像 を取締りの対象にしています。

今回男性が投稿した画像も、これらの画像の可能性があります。

そういった「児童ポルノ」を所持したり製造したりすれば、この法律に違反します。今回の男性は少女と面識が無く、児童ポルノを製造した張本人では無さそうです。もしかしたら、ネット上で別人が投稿していた画像をダウンロードして入手したのかもしれません。

ですが、その画像をSNSに投稿し、不特定の人に見られるような状況に置いたとすれば、その行為自体で公然陳列の児童ポルノ禁止法違反となる可能性があります。

公然陳列の児童ポルノ禁止法の法定刑は、5年以下の懲役又は3百万円以下の罰金であり、むしろ、児童ポルノの所持や製造よりも重たくなっています

 

3 児童ポルノ禁止法違反の逮捕可能性

性的な画像をネット上に広める性犯罪に対する取締りは、近頃強化されています。

こうした画像の投稿は、児童ポルノ禁止法のみならず、わいせつ物等頒布罪や名誉毀損罪という別の犯罪にあたる可能性も高く、広く取締りの対象になります。そして、警察が掲示板などを巡回するサイバーパトロールによって事件を検挙する報道も、近年増えているように思います。

今回の男性も、2月下旬にわいせつな画像を投稿した可能性のあることを警察によって突き止められており、サイバーパトロールから特定がされ、7月の逮捕にまで至っています。数ヶ月前の投稿であって、比較的早く投稿を削除したとしても、今回の男性のように特定され、後日逮捕される可能性はあるということです。

 

4 児童ポルノ禁止法違反の弁護活動

児童ポルノの公然陳列は、今回のように、数か月後になって捕まってしまう可能性を否定できません。

依頼者が逮捕された際には、弁護人は、身体開放に向けた弁護活動をしますが、弊所では、そのような予測出来ない逮捕や家宅捜査が起こってしまう前に、自首のお手伝いもしております。

弁護人が警察に事実を報告し、依頼者に自首同行することで、確実に警察に自首を受理させ、逮捕のリスクを限りなく減らします。自首は情状面でも有利になり、処分も軽くなることが期待できます。

さらに、被害者が見つかった場合には、示談の弁護活動を行います。被害者やご家族は、基本的に依頼者と会ってはくれません。弁護士が間に入り、謝罪の念を伝え、謝罪金をお支払いし、許してもらうことに努めます。

示談が成功すれば、不起訴処分になることも十分あり得ます。

 

5 SNSに性的な画像を投稿してしまった方はご相談下さい 

弊所では、AVマーケット関連事件を初めとして、数々の児童ポルノ禁止法違反事件を扱ってきました。

「自分が逮捕されないか心配である。」「警察に事実が発覚し、取り調べられている。」

お悩みの方は、まず弊所にご相談下さい。

 

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