自宅のベットしたから大麻が発見され、高校生が逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

自宅で大麻を所持したとして、京都府内の通信制高校1年の男子生徒(15)を大麻取締法違反(所持)の疑いで警察が現行犯逮捕した。警察によると、自宅の部屋のベッドの下にあった箱の中から、乾燥大麻約1.6グラムが見つかり、ガラス製の吸引用キセルと粉が付着したポリ袋数枚もあったとのこと。生徒は「吸うために持っていた」と容疑を認めているという。

以上の事案をもとに、法的に問題となる点を解説します。

 

2 大麻をめぐる現状

世界的には、大麻に対する非犯罪化の流れが進んでいます。実際、大麻への規制がなくなった国は相当数あります。しかしながら日本に関していえば、大麻への取り締まりはかえって厳しくなっていると言えます。

これまで大麻は、使用すること自体は犯罪ではなく、所持することが犯罪であるとされていました。しかし、2022年からは、使用自体も犯罪となるように法律が改正される予定です。

そういう中で、大麻所持で逮捕される事案は、多数発生しています。

 

3 何故大麻が見つかるのか?

本件では、警察が被疑者の自室を捜索していたときに大麻が発見されました。つまり、他の犯罪などがあり、自室の捜索が行われていたものと考えられます。大麻を使用するような人は、他の犯罪を行っている可能性が高いことも、まず間違いない事実と言えます。

このほか、挙動不審社として職務質問された際に、大麻を所持していて逮捕されるような事案もあります。

 

4 本件の弁護活動

本件は、被害者のいない、少年事件です。したがって、被害者との示談などは問題とならず、本人の今後の更生に向けての努力をどこまで示せるかがポイントとなる。

大麻を使用している以上、少年審判は避けられません。ただ、少年院に行かずに、保護観察で社会内更生を認めてもらえるように、生活習慣の改善に加え、家族の協力などを得ていかなくてはなりません。

 

5 大麻等薬物事件を起こした方は、すぐにご相談ください

弊所では、多数の薬物事件、少年事件の弁護活動を行ってまいりました。

治療としての入院、親族との連絡、今後の更生のための手助け、検察官との交渉まで、あらゆる面でサポートをさせていただきます。

 

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