宿泊費を支払わなかったという詐欺の疑いで男性が逮捕されたとの報道!?
1 ホテルへの無銭宿泊により詐欺罪で逮捕の報道
2021年7月6日、神奈川県警察が、詐欺罪の疑いでアルバイトの男を逮捕したとの報道がなされました。
容疑者は、昨年10月、所持金がないのに横浜市西区みなとみらいのホテルに宿泊し、宿泊費など計48万円を支払わなかったという疑いが持たれているようです。
本人は「借金が数百万円あって、現実逃避をしたかった」として、罪を認めているようです。
犯行があった昨年10月から約9か月が経過してからの逮捕です。おそらく容疑者は、宿泊の申込の際は虚偽の氏名住所を記載し、そのまま逃走した可能性が高いのではないかと思われます。
2 詐欺罪が成立してしまうと?
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。罰金刑がないので、初犯でも懲役刑となる可能性が高いという意味で、重い罪と言えます。
初犯であれば、普通は執行猶予が付くことが多いですが、被害金額が大きければ、実刑となり、執行猶予期間なしで刑務所に行かなければならなくなる可能性もあります。
また、このように詐欺罪は重い犯罪ですので、逮捕による身柄拘束がなされる可能性も高いです。
なお、無銭宿泊や無銭飲食が必ず刑法上の詐欺罪となるわけではありません。「初めから支払う意志や能力がない」のに無銭宿泊や無銭飲食をした場合に初めて詐欺罪が成立します。それ以外の場合は、詐欺罪というよりは、単純に「支払わなければならない」という民事上の責任が発生するにとどまります。
本件でも容疑者の供述からすれば「初めから支払うつもりや、そもそも支払うお金もなかった」ことがわかりますので、刑法上の詐欺罪が成立する可能性が高いのです。
3 詐欺罪が成立してしまった場合にすべきこと
やはり、まずは何よりも被害者様に謝罪すると共に、被害金額を全て弁償するのは当然として、それに加えて謝罪金をお受け取りいただくことが重要です。これを、いわゆる示談と言うこともあります。
その上で、処分を決める検察官と交渉することにより、出来るだけ懲役の期間を短くし、さらには不起訴処分(何らの刑罰も受けない処分)を目指すことになります。
4 弊所でお手伝いできること
上記のような示談活動は、理屈上は、もちろんやってしまったご本人が行うことも可能です。もっとも、普通被害者様は加害者本人との話し合いは拒絶します。
また、そもそも逮捕されている事件では、本人が自由に動くことができません。また、検察官との交渉でも、法的な知識が必要不可欠です。そこで、弁護士がそのお手伝いをさせていただくことになるのです。
弊所ではこれまでも多数の詐欺事件を取り扱ってきております。
少しでも身に覚えのある方や、現にご家族が逮捕されてしまっている方は、まずはすぐに弊所にご相談ください。
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