SNSを通じて知り合った当時17歳の女子高校生に現金を払う約束をして、わいせつな行為をしたとして、児童買春の疑いで警察に逮捕されたとの報道!?

1 事件の概要

令和3年6月17日、新潟市内の小学校に勤める教諭がSNSを通じて知り合った当時17歳の女子高校生に現金を払う約束をして、わいせつな行為をしたとして、児童買春の疑いで警察に逮捕されました。

この教諭はわいせつ行為を撮影し保存していたことが分かり、警察は児童ポルノ禁止法違反の疑いでも捜査することにしています。

警察によりますと、この教諭は調べに対し「18歳だと思っていた」と容疑を否認しているということです。

 

 

2 本件で成立する犯罪について

本件で問題となっている「児童買春」は、金銭等の対価を支払い、又は支払う約束をして、18歳未満の「児童」に対し、性行為やそれに類するわいせつな行為を行う犯罪です。

仮に金銭等の対価がない場合でも、18歳未満の者と性交等を行えば、青少年保護育成条例違反となります。

また余罪として捜査されている「児童ポルノ」とは、同じく18歳未満の「児童」の性交等の様子などを撮影し保存する場合に、児童ポルノ製造罪や児童ポルノ単純所持罪として犯罪となります。

 

 

3 本件について

児童買春については、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となり、比較的重たい犯罪類型になります。
児童ポルノについては、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。

いずれも故意犯、つまり18歳未満と知っていたことが必要になりますので、成人だと思っていたなどの事情があれば犯罪にはなりません。

本件の小学校教諭も「18歳だと思っていた」と主張しておりますので、まさに容疑を否認しているということになります。

SNSで知り合った場合は、相手も18歳以上と年齢を偽っていた可能性がありますので、年齢を見破るのは容易でないこともあります。

しかし、見た目、服装、会話の内容や免許証等の身分証の確認をしていないなど客観的な情報から18歳未満であると少しでも疑う余地があれば、故意を認定されてしまうこともあります。

 

4 弊所の弁護方針について

児童買春は、初犯でもいきなり逮捕される可能性が高い犯罪です。

しかし、被害児童やその保護者との間で示談が成立すれば、起訴猶予となる可能性はあります。また、初犯であれば、よほど悪質性や余罪などがない限りは罰金となる可能性が高いといえます。

この辺りの判断は経験豊富な弁護士に相談し、どのような終結が見込まれるかをアドバイスしてもらうのがよいでしょう。

また起訴猶予を獲得するためには被害児童やその保護者との示談が必要となることは前述の通りですので、お早めに弁護士に交渉してもらうようにしましょう。

もしご自身やご家族が同様の事件にかかわってしまった場合は、当事務所までご相談ください。

 

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