ラブホテルにて、16歳の女子高生に現金を渡し、児童買春の疑いで男性が逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

2021年6月17日、滋賀県の男性が、児童買春の疑いで逮捕されたとの報道がなされました。ラブホテルにて、16歳の女子高生に2万3000円を渡し、わいせつな行為をしたとの疑いが持たれているとのことです。

 

2 児童買春とは?

児童買春とは、正確には「児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反」という犯罪で、児童(18歳未満の方)に対して、お金を渡してわいせつな行為をすることにより成立します。

わいせつな行為とは、性交のみでなく、いわゆる性交類似行為などを広く含みます。(なお、お金を渡さないでわいせつな行為をした場合は、児童買春ではなく「青少年保護育成条例違反」が成立する可能性が高いです。

 

3 児童買春の法定刑

児童買春の法定刑は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

初犯であれば罰金となる可能性が高いですが、悪質性や行為の回数次第では、懲役となる可能性も出てきます。

 

4 児童買春が成立してしまったら?

まずは何より、当然ですが、被害者様(及びその親御様)に真摯に謝罪をすることが出発点です。それに加えて、可能であれば謝罪金を受け取ってもらうことも重要です(これをいわゆる「示談」といいます)。

その上で、事件を起訴するかしないかを決める担当検察官と交渉することにより、不起訴処分(何の刑罰も科されない処分)を獲得する可能性も出てきます。

なお児童買春の場合、通常の刑事事件と異なり、本来的に「お金を渡してわいせつな行為をする」ことが禁止されているわけですので、謝罪金としてお金を受け取ってもらうことが適切でない場合もあります。この点は、担当検察官と慎重に相談・交渉しながら進めていくことになります。

 

5 弊所でお手伝いできること

上記のような、示談活動や担当検察官との交渉は、もちろんご本人が行うことも理屈上は可能です。もっとも、普通、被害者様は加害者本人との話し合いは受け付けてくれません。また検察官との交渉も、法律知識が必要になります。

そこで弁護士がそのお手伝いをさせていただく必要が出てくるのです。

弊所ではこれまでも多数の児童買春事件で不起訴処分を獲得してきております。

もし少しでも覚えのある方や、現に警察の捜査対象となってしまっている方は、今すぐにご相談ください。

 

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