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電車内で女子学生の体を触ったとして、20代の会社員の男性が強制わいせつの疑いで逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

埼玉県さいたま市で16日、電車内で女子学生の体を触ったとして、20代の会社員の男性が強制わいせつの疑いで逮捕された。

被害者からの110番通報を受けて警察が捜査したところ、駅の防犯カメラから男の関与が浮上し、逮捕に至った。

 

2 痴漢行為に成立しうる二つの罪

本件の加害行為は電車内で相手の体を触るというもので、いわゆる痴漢行為です。

現在のところ、痴漢行為は都道府県ごとの迷惑防止条例か強制わいせつ罪のどちらかに該当することになります。

両者の線引きは、犯行に際して「暴行脅迫」が用いられたかどうかです。

この点、強制わいせつ罪の「暴行」は広く解釈されています。例えば着衣の上から触るだけでなく、着衣の中にまで手を入れて触った場合、中に手を入れること自体を暴行と捉え、強制わいせつ罪が成立することがあります。

 

3 防犯カメラによる逮捕

近年、駅構内や電車内における防犯カメラの設置が進んでいます。

それに伴い、痴漢や盗撮などの犯人特定の可能性も向上しているようです。

そのため、その場では何事もなく現場を立ち去ったとしても、後日警察から事件について追及を受け、逮捕に至るということも珍しくありません。

 

4 強制わいせつ事件では専門の弁護士が必須です

強制わいせつ罪の法定刑は「六か月以上十年以下の懲役」です。罰金刑はありません。

つまり、起訴されると、必ず公開の法廷で正式裁判を受け、懲役刑の判決が言い渡されることとなります(執行猶予は付き得ます)。

そのような事態を避けるためには、被害者様と示談をし、不起訴処分としてもらうほかありません。そして示談を成功させるためには、示談経験の豊富な弁護士による交渉が必要不可欠です。弁護士なら誰でもいいわけではありません。

弊所は刑事事件専門の事務所として、数多くの示談成功、不起訴処分獲得の実績を有しております。

強制わいせつ罪の被疑者となってしまい悩んでいる方やそのご家族の方などは、是非弊所にご相談ください。必ずお力になります。

 

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