女性がわいせつな行為をされると知りながら部屋にいるように頼んだとして、テレビ局社員が強制わいせつほう助の疑いで逮捕されたとの報道!?
1 事件の概要
女性がわいせつな行為をされると知りながら部屋にいるよう頼んだとして、警察はテレビ局の営業部社員を強制わいせつほう助の疑いで逮捕されました。
知人の男性が、この女性に対して、実際に強制わいせつ行為を行いました。
本件について、法律上の問題点を解説します。
2 ほう助罪とはどういう犯罪?
ほう助というのは、主たる犯人が犯罪行為をすることを助ける行為になります。
助けるというだけであり、自分が犯罪行為を直接行うことは必要ありません。
例えば、暴力をふるっている人に対して、側にいて声援を送ることでも、精神的に暴行を助けたということで、ほう助行為とされることもあります。
今回は、わいせつ行為が行われることを知っていながら、場所を提供して、被害者を底にとどまらせたということで、ほう助罪が認められました。
3 ほう助は簡単に認められるの?
今回のようなほう助罪は、どこまでが犯罪行為となるのか、必ずしも明確ではありません。
たとえば、二人で共謀して女性にわいせつ行為をしようとしていたなら、そもそもほう助罪ではなく、共同正犯となるはずです。
本件の被疑者は、そこまでのことはしていなかったのでしょう。そうしますと逆に、ほう助したとされるものは、どこまでのことを認識していたのか、気になります。女性に告白するチャンスを与えただけなら、当然犯罪とはなりません。
仮に、わいせつ犯が、その場でわいせつ行為に及んだとしても、女性を紹介した者には責任は生じません。
今回ほう助罪が成立した者は、かなり微妙な立ち位置にいたように思えます。
4 本件の弁護活動
今回のようなほう助罪の事案では、そもそも犯罪が本当に成立する案件なのかを、慎重に見極める必要があります。
仮に犯罪の成立が避けられないとした場合は、被害者のいる犯罪ですから、何としても被害者との示談が大切になってきます。
早期に示談ができれば、身体解放から不起訴処分も十分に可能となります。
5 ほう助罪を起こした場合
ほう助犯の場合はどこまで犯罪となるのか分からない場合もあります。
また、何の犯罪をほう助したのかによっても、弁護活動が違ってきます。
いずれにしても、今後二度としないようにするための措置の検討、検察官との交渉、逮捕の場合の早期の身体解放等、多くの弁護活動が必要となります。
出来るだけ早く、経験豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。
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