16歳をモデルに「わいせつ撮影会」を開催した男が逮捕!?
撮影していた人の刑罰は?

1 報道の概要

令和3年2月、新宿区の撮影スタジオで、都公安委員会に届け出をせず、下着や水着姿の16歳の少女をモデルにした撮影会を開催し、少女に男性客が求めるわいせつなポーズをさせるなどしたほか、この客と共謀して少女のわいせつな写真を撮影した疑いがあるとのことで、容疑者が児童ポルノ禁止法違反(製造)と都特定異性接客営業規制条例違反(無届け営業など)の疑いで逮捕されました。

捜査関係者によると、容疑者はインターネットで「モデルは16歳」などとアピールして撮影会を開催し、上半身裸で撮影させることもあったということです。「JKビジネス」を規制する東京都の条例で、「無届け違反」として摘発されるのは初めてです。

この記事では、主に、撮影会に参加してしまった人について説明をしていきたいと思います。

 

2 撮影をしていた人の刑罰は?

撮影会に参加していた人は、撮影の対象者の年齢を認識していたといえるため、児童ポルノに該当するような写真・映像を撮影していれば、児童ポルノ製造罪という罪が成立します。

どのような写真・映像であれば「児童ポルノ」といえるのか、法律では次の3つのいずれかに該当すれば児童ポルノにあたるとしています。

① 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

② 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

③ 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

 

①と②は、いわゆるアダルトビデオ・写真集と同じようなものを児童相手に撮影したものと考えていただくのがよいでしょう。

③は、いわゆる「3号ポルノ」と呼ばれ、どのような場合に該当するのか微妙なところがありますが、全裸・半裸の状態で扇状的なポーズをとらせて撮影するのが該当するといえるでしょう。「半裸」には、通常の水着であれば該当しないでしょうが、透明・半透明な素材だったり、極度に薄い水着の場合だと、これに該当するでしょう。

報道に出ているように、とくに上半身裸の写真・映像を撮影している場合は、警察が捜査する可能性は高いといえるでしょう。

児童ポルノ製造罪の刑罰は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑です。初犯の場合だと、件数が少なければ罰金刑、多ければ正式裁判の上で懲役刑(ただし執行猶予は付くでしょう)になると考えられます。

 

3 逮捕されるのか?

児童ポルノの製造は、データが残っているため、データを削除させるべく、警察も逮捕することが多い事案といえます。

今回も、撮影会参加者のデータから、逮捕に至る可能性というのも、十分考えられます

 

4 撮影会に参加した人はどのように対応するべきか?

逮捕を避け、刑罰を軽減するためには、お近くの児童ポルノ案件を多数取り扱っている弁護士に相談に行くべきです。ご相談者様の状況によって、自首したほうがよいこともあります

ぜひ、お早めにご相談いただくことをおすすめします。

 

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