大麻を所持・譲渡した大学生が逮捕されたとの報道!?
1 報道の概要
慶応大学の学生や、その系列高校に通う生徒など5人が、東京都内で大麻を譲り渡したり、所持したりしたとして警視庁に逮捕されました。
逮捕されたのは、慶応大学1年生の男子学生と系列高校に通う男子生徒、それに都内の高校生など18歳から19歳までの合わせて5人になります。去年11月、アメリカから成田空港に到着した国際郵便の中に、液体状に加工された大麻、1.9グラムが隠されているのが税関の検査で見つかり、送り先の住所などをもとに捜査した結果、5人が浮上しました。
5人は、すでに家庭裁判所に送られ、少年審判が開かれることが決まっています。
本件について、法律上の問題点を解説いたします。
2 大麻の違法性
大麻については、海外では認められている国も増えてきています。
そういう中で、日本でも軽い気持ちで使用する例が認められています。しかし、日本における大麻所持等についての規制は非常に厳しいものがあります。面白半分に行うことで、人生が狂ってしまうような、重大犯罪だという認識を持つ必要があります。
また、単に自分が使用するために所持するだけでなく、他人に大麻を譲渡する行為は、非常に重く罰せられます。
対価を得て継続的に行っていた場合には、初犯でも刑務所に行く可能性が高い犯罪と言えます。
3 郵便での大麻輸入
郵便等で、薬物を送ってもらうと犯罪行為も、よく行われています。
当事務所でも、そのような事案の弁護活動をしたことがある。当事務所の事案は、受取人として名前だけ使われていたというものであり、そこをしっかりと説明して、不起訴処分で終わりました。
ただ、仮に名前を貸しただけでも、警察の追及は厳しいし、逮捕されることになります。犯罪行為に巻き込まれないような注意は常に必要となります。
4 未成年者の場合
今回の事案は、18歳、19歳といった未成年者による犯行になります。
そのため、家庭裁判所での審判が行われます。
今後二度とこのようなことを行わないための具体的な方策などを示すことにより、少年院に行かずに済むように弁護活動を行う必要があります。
5 薬物犯罪を犯した場合
大麻その他の薬物事件の場合、弁護士を通して早急に自首など検討する必要があります。
それにより、逮捕という最悪な状況を避け、不起訴処分の可能性も出てきます。
出来るだけ早く、経験豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。