住宅敷地内に侵入し入浴中の女児を撮影したとして、男が逮捕されたとの報道!?
1 報道の概要
2021年5月11日、埼玉県警察が、住居侵入と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、無職の男を逮捕したとの報道がなされました。
事実関係としては、容疑者が、住宅敷地内に侵入し、入浴中の2人の女児を窓から撮影したとのことのようです。
2 児童ポルノ製造罪とは?
児童ポルノ製造罪は、厳密には「児童買春・児童ポルノ禁止法違反」になります。
「製造」というと硬い表現ですが、要するに女児が裸などでいるところを撮影して保存してしまったら、その写真を「製造」したということで、同罪が成立します。
本件でも、容疑者は入浴中の女児2人が写っている写真を撮影して保存しているので、児童ポルノ製造罪に該当するというわけです。
なお本件では被害者が児童(18歳未満)であったため児童ポルノ製造罪で逮捕されているようですが、法的にはいわゆる盗撮(迷惑行為防止条例違反)も同時に成立している可能性が高いです。
仮に被害者が18歳以上であったとすれば、児童ポルノ製造ではなく、盗撮(迷惑行為防止条例違反)のみが成立していたであろうと思います。
3 児童ポルノ製造罪が成立してしまうと?
児童ポルノ製造罪が成立してしまうと、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性が高くなります。
また、近年児童に関連した犯罪への取り締まりが厳しくなっていることからも、本件のように逮捕による身柄拘束がなされる可能性も高いです。
初犯であれば罰金となることが多いですが、被害者の年齢や件数などの悪質性次第では、初犯であっても罰金で済まない可能性は十分にあります。
4 児童ポルノ製造罪に関して弊所でお手伝いできること
仮に逮捕されて留置場に入れられてしまっている場合は、まず出来るだけ早めに釈放されるよう、検察庁や裁判所との交渉をさせていただきます。
また、釈放されるかどうかにかかわらず、上記のように、最後は罰金刑又は懲役刑を受けてしまう可能性が高いですので、出来るだけそれらの刑罰を軽くし、ひいては不起訴処分(何らの刑罰も受けない処分)の獲得を目指します。
そのためには、何よりもまず被害者にしっかり謝罪を行い、かつ可能であれば謝罪金をお受け取りいただくことにより、精一杯の誠意を示すことが重要となります。そしてこれらの活動は、加害者自身では受け付けてもらえないことがほとんどですので、弁護士が加害者に代わって活動させていただくことになります。
弊所ではこれまでの多数の児童ポルノ製造罪の弁護を取り扱わせていただいております。
もし少しでも身に覚えがあり、または現にご家族が逮捕されてしまっている場合は、今すぐにご相談ください。
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