18歳未満の女子高生にみだらな行為をしたとして、会社員男性が逮捕されたとの報道!?

1 事件の概要

先日、次のような事件が報道されました。札幌のホテルで、Twitterで知り合った当時18歳未満の女子高生に3万5千円を渡す約束をした上で、みだらな行為をしたとして、北海道のラジオ局に勤める男性社員(50歳)が逮捕されたとのことです。男性は、去年にそのような事実があったことを認めているそうです。

今回は、この事件を題材に、児童買春事件における弁護活動を解説します。

 

2 児童買春はどのような犯罪か

18歳未満の相手に対価を与える約束をして、性交等の行為を行うと、児童買春禁止法違反になります。性交等の行為には、自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触る行為も含まれます。

また、実際に対価を与えていなかったとしても、お金をあげる約束をして性交等を行えば、児童買春禁止法に触れてしまいます。

今回の事件では、男性が実際に3万5千円を渡したのか、また、どんな「みだらな行為」をしたのかは明らかではありません。しかし、児童買春事件は、お金を渡す約束をしたという容疑だけで、検挙されるには十分なのです。

 

3 逮捕の可能性

児童買春は、1年前にしたような行為であっても、今回の事件のように、逮捕される可能性がある犯罪です。

未成年の相手が別事件で補導されたり、取り調べられたりすることで、他の事件が明らかになって検挙されることがあります。また、家族が買春の事実を知り、警察に通報することで事件が発覚することもよくあります。

今回の事件で、男性は、女子高生とTwitterで知り合ったそうです。どこまでお互いが情報を交換したかは明らかではありません。買春相手とインターネットやSNSで知り合った場合は、必ずしも犯人特定が簡単というわけではありません。

しかし、相手が通話やチャット履歴などを持っていることで、そこから犯人の特定がされてしまう可能性は、十分あります。

 

4 児童買春事件の弁護活動

児童買春は、今回の事件のように、数か月後になって警察沙汰になってしまう可能性を否定できません。そこでお悩みになる方に、弊所では、自首をお手伝いさせて頂いております。

自首には、逮捕のリスクをかなり減らす効果があります。また、情状面でも有利に見てくれ、処分も軽くなることが期待できます。放っておけば逮捕されるリスクが少ない場合であっても、被害者が見つからず捜査が終わり、自首のプラス効果だけが得られる可能性もあり、なお有意義な弁護活動となっております。

また、被害者が見つかった場合には、示談の弁護活動を行います。被害者やご家族は、基本的に被疑者と会ってはくれません。

弁護士が間に入り、謝罪の念を伝え、謝罪金をお支払いし、許してもらうことに努めます。示談が成功すれば、不起訴処分になることも十分あり得ます。

 

5 児童買春をした/したかもしれない方はご相談下さい

弊所は、様々な児童買春事件を扱って参りました。

SNSなどで知り合った人への性行為ですと、もしかしたら相手が18歳未満だったかもしれない、と後から悩まれる方も多いです。

そのような方にも、事案に応じた具体的な見立てをお伝えすることが出来ます。

児童買春をした・したかもしれないとお悩みの方は、お独りで悩まれず、弊所にご相談下さい。

 

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