無断で複製された人気アニメのポスターを販売したとして、会社員女が書類送検されたとの報道!?
1 報道の概要
神奈川県警横須賀署は、無断で複製された人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」のキャラクターのポスターを販売したなどとして、著作権法違反容疑で、女性会社員を書類送検しました。「小遣い稼ぎでやった」と容疑を認めています。
同署によると、会社員はインターネット上で販売されている無断複製されたポスターを2千円程度で購入し、フリーマーケットにおいて7900円で転売。昨年6月以降、約120万円の売り上げがあったとのことです。
以上の事案をもとに、法的に問題となる点を解説いたします。
2 転売自体は犯罪となるのか?
コロナ下でマスクの転売などが問題となりました。そこで、転売自体の違法性が気になるところです。
しかし、コンサートチケットの転売などの例を除いて、基本的には転売は許されています。
逆に、転売を規制することの方が、自由な商取引を妨げる行為として、独占禁止法などで問題とされることになるのが通常です。
本件でも、転売ではなくて、購入したポスターが違法に複製されたものであることが問題視されています。
3 違法な複製がどうか、判断が付くのか?
しかし、自分が購入して、転売しようとしていたものが、違法に複製されていたものかどうかなど、簡単に判断が付くのか? 正規に複製されているものだと信じていたならば、そもそも犯罪は成立しません。
また、海外で販売されていた製品が、安い価格で国内に逆流してくることもよくあります。そのような製品は、海外で正当に製造販売されていた以上、それを転売しても犯罪にはなりません。
恐らく本件の場合は、明らかに違法複製であると分かるような製品だったものと考えられます。(そうでなければ、警察も犯罪事案として、捜査にまで踏み切りません。)
4 本件の弁護活動
本件では、正規の品物を購入した人が、詐欺の被害者ともいえる事案であります。場合によっては、購入者に金銭を返還する必要も出てきます。
ただ、弁護活動の本筋は、著作権を侵害された被害者への賠償と示談ということになります。
利益を吐き出して、被害者と示談をし、十分に反省していたならば、不起訴処分も考えられる事案になります。
5 著作権法違反事件を起こした方は、すぐにご相談ください
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