高校生が大麻を所持していた容疑で、逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

2021年4月13日、京都市内の私立高校に通う男子高校生が、自宅で大麻を所持したという疑いで逮捕されたとの報道がなされました。

報道によると、自宅でビニール袋に入った大麻草1袋を所持した疑いがもたれているそうです。

「高校生など複数人が大麻を使用している」という情報が警察に寄せられ、自宅が家宅捜索されたところ発覚したようです。

 

2 大麻の所持(大麻取締法違反)が成立してしまうと?

大麻の所持(大麻取締法違反)が成立してしまうと、5年以下の懲役刑が科される可能性が高くなります。ここで気を付けるべきは、懲役刑よりも軽い罰金刑が規定されていないため、初犯であっても、罰金刑では済まずに懲役刑になってしまう可能性が高いということです。それだけ重い犯罪だということですね。逮捕による身柄拘束がなされる可能性も、同じく高いです。

なお本件の男子高校生はまだ20歳未満のようですので、少年事件という扱いになる可能性が高いです。その場合であっても、前記のように大麻の所持(大麻取締法違反)は非常に重い犯罪ですので、少年院送致となってしまう可能性は十分にあると思います。

 

3 少しでも刑を軽くするために

上記のように、大麻の所持(大麻取締法違反)は非常に重い罪ですので、初犯でも懲役刑になってしまう可能性が高いです。また、被害者がいる犯罪ではないですので、例えば被害者様への謝罪や示談により不起訴処分を目指すということも困難です。

そのような中でとれる手段としては、裁判所にしっかり反省の意思や再犯防止策(購入ルートとの関係を絶つ、専門のクリニック等に通う)などを示すことや、場合によっては贖罪(しょくざい)寄附などによって反省の気持ちを形に示すことが重要となります。

 

4 弊所でお手伝いできること

弊所では、これまでも多くの薬物犯罪を取り扱ってきております。薬物に関する犯罪は、一般的には、不起訴や身柄の早期釈放を獲得することが困難な案件です。

しかし弊所では、だからといって諦めるわけではなく、出来るだけ軽い刑罰となるように、また出来るだけ早期に釈放ができるように、尽力させていただきます。

ご家族が大麻の所持などの薬物に関する犯罪で逮捕されてしまっている場合は、まずはすぐにご相談ください。

 

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