公然わいせつ容疑で、酒に酔った男子大学生が逮捕されたとの報道!?
1 酒に酔った大学生が公然わいせつとの報道
藤沢市の路上で全裸になり、下半身を露出したとして、公然わいせつ容疑で、大学2年の男(23)が警察に現行犯逮捕された。
警察によると、当時酒に酔っていたといい、「裸になることに興味があり、見てもらいたかった」と容疑を認めている。
容疑者に「見て、見て」などと声を掛けられた男性が、110番した。その後、交番の前を裸で歩く容疑者を警察官が目撃し、現行犯逮捕した。
以上の事案をもとに、法的に問題となる点を解説する。
2 公然わいせつ罪とは?
自分の性器などを不特定多数の人に見せる犯罪ですね。
一般人としては、「そんな人めったにないだろう」と考えるでしょうが、実際には相当数いるのです。うちの事務所でも、何件も対応してきました。
今回のように、よっての犯罪だけではなく、素面でもこのような犯罪を起こす人はいます。
また、ことさら女性や子供に対してだけ、自分の性器などを見せつけるような人も居ました。
3 公然わいせつ罪の刑罰
公然わいせつ罪の刑罰としては、基本的には6ヵ月以下の懲役か30万円以下の罰金ですので、それほど重いものではありません。
逮捕されても、勾留まではされることなく釈放しておらえるケースも多いです。(先ほど書いた、特定の女性や子どもに見せつけるような場合は、勾留までされる方が普通ですが。)
しかし、刑罰は必ずしも重くなくても、本件のように、公然わいせつは人目を惹く犯罪でもあり、報道されやすいと言えます。名前が出て報道されると、刑罰以上のダメージを負うことになります。
4 本件の弁護活動
本件では、通報をした男性はじめ、公然わいせつで嫌な思いをした人が特定できる限度では、その人たちとの示談も必要になります。
ただ、それ以上に、公然わいせつの原因を究明し、二度とこのような事件を起こさないようにするための方策を取ることが大切です。
そのような対応をする中で、不起訴処分となることも見えてきます。
5 報道等への対応
また、新聞報道などに付いても、すでになされてしまったものはともかく、対応することは可能です。
特に、このような記事をネットで、個人の人が面白おかしく拡散することはよくあります。
そのようなネット記事は、プロバイダーへの異議申し立てや、場合によっては法的手続きを取ることで、削除できます。
当事務所でも、何件もそのような事案に対応してきております。
6 公然わいせつ事件を起こした方は、すぐにご相談ください
弊所では、多数の公然わいせつ事案の弁護活動を行ってまいりました。
病的な犯行の場合の入院措置等、 被害者との示談交渉、検察官との交渉に加えて、門愛のある記事の削除まで、あらゆる面でサポートをさせていただきます。